○矢巾町介護保険条例施行規則
平成12年3月30日
規則第1号
注 平成27年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 町が行う介護保険については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び矢巾町介護保険条例(平成12年矢巾町条例第3号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(第2号被保険者の被保険者証の交付)
第2条 町長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条第2項の規定により第2号被保険者から被保険者証交付申請書(様式第1号)が提出されたときは、必要事項を調査確認のうえ、被保険者証を交付するものとする。
(被保険者証の再交付)
第3条 町長は、省令第27条第1項の規定により介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第2号)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認のうえ、被保険者証を交付するものとする。
(要介護認定等の申請等)
第4条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定、要支援更新認定又は要介護状態区分の変更の認定(「要介護認定等」という。以下この条において同じ。)を受けようとする者は、要介護認定・要支援認定申請書(様式第3号)に被保険者証(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)を添えて、町長に申請しなければならない。
4 町長は、法第27条第11項ただし書(法第28条第4項、法第29条第2項及び法第32条第9項(法第33条第4項及び法第33条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に該当すると認められる場合は、要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。
8 町長は、法第30条の規定により要介護状態区分の変更の認定がなされた場合は、要介護状態区分変更通知書(様式第10号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。
(令4規則21・一部改正)
第5条 削除
(令4規則21)
(要介護認定及び要支援認定の取消し)
第6条 町長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取消し及び要支援認定の取消しを行うとき、法第31条第2項において準用される法第27条第3項ただし書又は法第34条第2項において準用される法第32条第2項に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第11号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第7条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス又は施設サービスの種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第12号)に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。
2 町長は、法第37条第4項の規定により居宅サービス又は施設サービスの種類の変更をしようとするとき、省令第59条第3項の規定により準用される法第27条第3項に規定するただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(受給資格証明書の交付)
第8条 町長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届け出を行い、町内に住所を有しなくなったと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する受給資格証明書(様式第14号)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
(居宅サービス計画作成等依頼の届出)
第9条 要介護被保険者等が、法第46条第4項及び法第58条第4項に規定する届け出を行う場合は、居宅(介護予防)サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第15号)を、町長に届け出なければならない。
(令4規則21・一部改正)
(旧措置入所者の負担割合の変更)
第10条 介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第5項第1号の規定により同条第3項に規定する施設介護サービス費(以下この条において「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、旧措置入所者の利用者の介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第16号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
(特例居宅介護サービス費等の支給)
第11条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費、法第61条の4第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費若しくは法第66条第1項の規定により支払方法の記載の変更を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第48条第1項に規定する施設介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費、法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費若しくは法第48条第2項、施行法第13条第4項に規定する施設介護サービス費又は法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(予防)サービス費等支給申請書(償還払い用)(様式第19号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 特例居宅介護サービス費 法第42条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項又は第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、法第49条の2第2項又は第59条の2第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。
(2) 特例地域密着型介護サービス費 法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項又は第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、法第49条の2第2項又は第59条の2第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。
(3) 特例介護予防サービス費 法第54条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項又は第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、法第49条の2第2項又は第59条の2第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。
(4) 特例地域密着型介護予防サービス費 法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項又は第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、法第49条の2第2項又は第59条の2第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。
(5) 特例施設介護サービス費 法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項又は第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、法第49条の2第2項又は第59条の2第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。
ア 施行法第13条第5項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉サービスに要した費用の額とする。)から、当該申請者の利用者負担割合を控除した額
イ 施行法第13条第5項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事に要した費用の額とする。)から、特定標準負担額を控除した額の合算額
(7) 特例居宅介護サービス計画費 法第47条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(8) 特例介護予防サービス計画費 法第59条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
ア 特定介護保険施設等における食事の提供に要した費用について法第51条の3第2項第1号に規定する食事の基準費用額から、同号に規定する食費の負担限度額を控除した額
イ 特定介護保険施設等における居住費に要した費用について法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の基準費用額から、同号に規定する居住費の負担限度額を控除した額
ア 特定介護予防サービス事業者における食事の提供に要した費用について法第61条の3第2項第1号に規定する食事の基準費用額から、同号に規定する食費の負担限度額を控除した額
イ 特定介護予防サービス事業者における滞在に要した費用について法第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の基準費用額から、同号に規定する滞在費の負担限度額を控除した額
(平30規則27・一部改正)
(居宅介護福祉用具購入費等の支給)
第12条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第21号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請者あてに通知するものとする。
(平30規則27・一部改正)
(居宅介護住宅改修費等の支給)
第13条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書(様式第21号の2)にサービスに要した証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請者あてに通知するものとする。
(平30規則27・一部改正)
(高額介護サービス費等の支給)
第14条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、高額介護サービス費支給申請書(様式第22号)に当該高額介護サービス費等に係るサービスに要した費用の支払を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(高額医療合算介護サービス費等支給)
第14条の2 法第51条の2第1項に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2第1項に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第22号の1)を町長に提出しなければならない。
(平29規則8・一部改正)
(第三者行為の届出)
第15条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。
4 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。
(保険給付の支払の一時差止等)
第17条 町長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止を行うことと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止等通知書(様式第26号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第27号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、保険給付の差止の決定を行った場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第19条 町長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第33条及び第34条により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(様式第31号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。
(令3規則24・一部改正)
2 条例第11条第1項各号のいずれかに該当し、納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認められるときは、その納付することができないと認められる金額を限度として、6箇月の期間を限り、その徴収を猶予することができる。
4 町長は、前項の規定による保険料の徴収猶予をした場合において、その猶予をした保険料に係る延滞金に相当する部分の金額でその納付が困難と認められるものを限度として免除することができる。
所得見積額 損害の割合 | 600万円未満 |
30パーセント以上50パーセント未満 | 50パーセント |
50パーセント以上70パーセント未満 | 70パーセント |
70パーセント以上 | 100パーセント |
前年所得金額 所得減少の割合 | 600万円未満 |
50パーセント以上70パーセント未満 | 70パーセント |
70パーセント以上90パーセント未満 | 90パーセント |
90パーセント以上 | 100パーセント |
4 前2項の規定は、当該減免の規定に該当することとなった日以後に到来する当該年度内における普通徴収に係る納期及び当該減免の規定に該当することとなった月分の特別徴収に係る保険料から適用する。
(生活困窮者に係る介護保険料の減額)
第22条 第1号被保険者が次の各号のいずれにも該当し、かつ、介護保険料の納付が困難と認められるときは、条例附則第8条第1項の規定に基づき、条例第3条第2号及び第3号に規定する額から同条第1号に規定する額を減じて得た額(介護保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得し、又は喪失した場合にあっては、同条第2号及び第3号に規定する額を12で除して得た額に賦課期日の属する年度内において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額から同条第1号に規定する額を12で除して得た額に賦課期日の属する年度内において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額を減じて得た額)の介護保険料を減額する。
(1) 政令第39条第1項第2号及び第3号に規定する者であること。
(2) 当該第1号被保険者の属する世帯(当該第1号被保険者と生計を一にする消費経済上の一単位をいう。)の世帯主及びその世帯に属する者(以下「世帯員」という。)のすべてが、当該減額に係る介護保険料の賦課期日の属する年度分の市町村民税が課されていないこと。
(3) 当該第1号被保険者並びにその属する世帯の世帯主及び世帯員(以下「第1号被保険者等」という。)の前年の収入金額(その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもって収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)をいう。)の合計額が120万円(3人以上の世帯にあっては、40万円にその世帯に属する者の人数から2人を減じた人数を乗じて得た額に120万円を加算した額)以下であること。
(4) 第1号被保険者等が次に掲げる資産以外の資産を所有していないこと。
ア 居住のために所有している土地又は家屋(居住のための土地又は家屋と居住以外のための土地又は家屋とを併せて所有している場合にあっては、これらを合算した土地又は家屋)でこれらの固定資産税評価額(当該土地又は家屋を共有している場合にあっては、その持分に応じた固定資産税評価額。以下同じ。)の合計額が3,000万円以下のもの
イ 居宅以外のために所有している土地又は家屋でこれらの固定資産税評価額の合計が2,000万円以下のもの
ウ 第1号被保険者等が所有する預貯金、有価証券、美術工芸品その他これらに類する資産の価格(株式市場等一般に公開された市場がある場合にあっては市場価格を、その他の場合にあっては額面の金額をいう。)を合算した額が200万円以下の資産
エ 生活するために必要な什器及び収入を得るために必要な事業用品
オ その他やむを得ない理由により所有していると町長が認める資産
2 前項の規定は、条例附則第8条第2項において適用される条例第12条第2項の申請書を提出した日の属する年度における介護保険料の額について適用する。ただし、前項の規定により減額する額が当該提出した日以後に到来する納期の末日に係る介護保険料の額の合算額を超えるときは、当該介護保険料の額の合算額を限度とする。
3 条例附則第8条第1項の規定により保険料の減額を受けようとする者は、同条第2項に規定する介護保険料減免・徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。
5 条例附則第8条第2項の規定による申告は、介護保険料減免理由消滅届出書によるものとする。
6 前項の届出書の提出があったときは、介護保険料減免取消通知書により当該申請者に通知するものとする。
(平27規則2・平27規則20・令3規則24・一部改正)
(保険料の過誤納)
第23条 町長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税法(昭和25年法律第226号)の例によるものとする。
(令5規則37・追加)
(補則)
第25条 この規則に定めるもののほか、施行について必要な事項は、町長が別に定める。
(令5規則37・旧第24条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(介護保険料の減免)
2 条例第12条第1項の規定に該当し、平成15年の異常気象による災害(以下「災害」という。)により農作物に被害を受けた第1号被保険者又は災害により農作物に被害を受けた世帯の生計を主として維持する者に属する第1号被保険者に対して課し、又は課すべき平成15年度分の介護保険料のうち、平成15年10月以後の納期に係る介護保険料について軽減し、又は免除する。この場合において、災害による農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)の規定によって支払われるべき農作物共済金を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の30パーセント以上であり、かつ、当該年度の所得の見積額が前年の所得の70パーセント以下に減少し、前年の所得金額が600万円未満であること(当該所得のうち農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)。
前年所得金額 所得減少の割合 | 600万円未満 |
30パーセント以上 50パーセント未満 | 50パーセント |
50パーセント以上 70パーセント未満 | 70パーセント |
70パーセント以上 90パーセント未満 | 90パーセント |
90パーセント以上 | 100パーセント |
4 前2項の規定は、公布の日から起算して1年を経過した日にその効力を失う。
附則(平成12年12月1日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の矢巾町介護保険条例施行規則の規定は、平成12年10月16日以後に申請のあった保険料の減免について適用する。
附則(平成12年12月18日規則第58号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年3月2日規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月28日規則第34号)
1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。
2 平成13年度分の介護保険料に係る第23条第1項の規定の適用については、同項中「条例第3条第2号に規定する額から同条第1号に規定する額を減じて得た額」とあるのは、「4,800円」と、「同条第2号に規定する額を12で除して得た額に賦課期日の属する年度内において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額から同条第1号に規定する額を12で除して得た額に賦課期日の属する年度内において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額を減じて得た額」とあるのは「条例附則第3条第2項第2号に規定する者に係る条例附則第5条第1号及び第2号の額の合算額から条例附則第3条第2項第2号に規定する者に係る条例附則第5条第1号の額及び条例附則第3条第2項第1号に規定する者に係る条例附則第5条第2号の額の合算額を減じて得た額」とする。
附則(平成15年3月14日規則第10号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年10月24日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月1日規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第24号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第23号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月17日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月25日規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月25日規則第28号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月14日規則第19号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月25日規則第27号)
(施行期日)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
(経過措置)
この規則の施行の際現に矢巾町介護保険条例施行規則第4条第2項の規定により交付されている介護保険資格者証は、改正後の矢巾町介護保険条例施行規則第4条第2項の規定による介護保険資格者証とみなす。
附則(平成30年8月7日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に矢巾町介護保険条例施行規則第4条第2項の規定により交付されている資格者証は、この規則による改正後の矢巾町介護保険条例施行規則第4条第2項の規定により交付された資格者証とみなす。
附則(令和2年6月2日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年6月1日規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。
附則(令和3年10月1日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の本則に掲げるそれぞれの規則(次項において「各旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の本則に掲げるそれぞれの規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現に各旧規則の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年5月23日規則第21号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和4年8月19日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の矢巾町介護保険条例施行規則の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の矢巾町介護保険条例施行規則による様式とみなす。
附則(令和5年12月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月1日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(平27規則28・令4規則27・一部改正)
(平27規則28・令4規則27・一部改正)
(平27規則28・平30規則19・平30規則32・令3規則30・令4規則21・一部改正)
(平30規則27・一部改正)
(平28規則7・一部改正)
(平28規則7・一部改正)
(平28規則7・平28規則30・平29規則8・一部改正)
(平28規則7・平28規則30・平29規則8・一部改正)
様式第9号 削除
(令4規則21)
(平28規則7・平28規則30・平29規則8・一部改正)
(平28規則7・平28規則30・平29規則8・一部改正)
(平27規則28・令4規則21・一部改正)
(平28規則7・平28規則30・平29規則8・一部改正)
(平27規則28・一部改正)
(平27規則28・令3規則30・令4規則21・一部改正)
(平27規則28・令3規則30・一部改正)
(平28規則7・平28規則30・平29規則8・一部改正)
(平27規則28・令3規則30・一部改正)
(平28規則7・平28規則30・平29規則8・一部改正)
(平27規則28・平30規則27・令3規則30・一部改正)
(平30規則27・追加、令3規則30・一部改正)
(平27規則28・令3規則30・令4規則27・一部改正)
(平27規則28・令3規則30・令4規則27・一部改正)
(平27規則28・平28規則7・平29規則8・令4規則27・一部改正)
(平29規則8・追加、令4規則27・一部改正)
(平28規則7・平28規則30・一部改正、平29規則8・旧様式第22号の3繰下・一部改正)
(平28規則7・一部改正)
(平28規則7・平28規則30・平29規則8・一部改正)
(平27規則28・一部改正)
(平28規則7・平28規則30・平29規則8・一部改正)
(平28規則7・一部改正)
(平28規則7・一部改正)
(平28規則7・平28規則30・平29規則8・一部改正)
(平28規則7・平28規則30・平29規則8・一部改正)
(平27規則28・一部改正)
(平27規則28・一部改正)
(平28規則30・平29規則8・一部改正)
(平28規則30・平29規則8・一部改正)
(平28規則30・平29規則8・一部改正)
(令3規則30・一部改正)