○矢巾町子ども・子育て支援法施行細則
平成26年12月26日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27規則17・令元規則15・一部改正)
(就労時間の下限)
第2条 府令第1条の5第1号の規定により町が定める時間は、48時間とする。
(平27規則17・令元規則15・一部改正)
(教育・保育給付認定の申請等)
第3条 法第20条第1項に規定する申請は、教育・保育給付認定申請書(兼入所申込書)(様式第1号)により行うものとする。
2 法第20条第4項前段に規定する通知は、支給認定証(様式第2号)の交付により行うものとする。
3 法第20条第5項(政令附則第6条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する通知は、教育・保育給付支給不認定通知書(様式第3号)により行うものとする。
4 法第20条第6項ただし書に規定する通知は、教育・保育給付支給認定延期通知書(様式第4号)により行うものとする。
(平27規則32・追加、令元規則15・一部改正)
(教育・保育給付認定の有効期間)
第4条 法第21条の規定により町が定める教育・保育給付認定の有効期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 府令第8条第4号ロに規定する町が定める期間は、90日とする。
(2) 府令第8条第6号及び第12号に規定する町が定める期間は、育児休業が終了する日の属する月の末日までとする。
(3) 府令第8条第7号及び第13号に規定する町が定める期間は、町長が認める期間とする。
(平27規則32・追加、令元規則15・一部改正)
(1) 教育認定こども(政令第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもをいう。)又は満3歳以上保育認定子ども(政令第4条第1項第2号に規定する3歳以上保育認定子どもをいう。)に係る教育・保育給付認定保護者 零
(2) 満3歳未満保育認定子ども(政令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。)であって、1月当たり平均200時間を超えて275時間以下(1日当たり11時間以下に限る。)の保育必要量の認定を受けたものに係る教育・保育給付認定保護者 別表第1に定めるところにより算定した額
(3) 満3歳未満保育認定子ども(政令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。)であって、1月当たり平均200時間以下(1日当たり8時間以下に限る。)の保育必要量の認定を受けたものに係る教育・保育給付認定保護者 別表第2に定めるところにより算定した額
(平27規則17・追加、平27規則32・旧第3条繰下・一部改正、令元規則15・令5規則6・令5規則35・一部改正)
(特定保育所における特定教育・保育に要した費用の徴収)
第6条 町長は、法附則第6条第4項の規定により、同条第1項に規定する特定保育所から保育を受けた保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から利用者負担額を徴収するものとする。
2 町長は、町が設置する特定教育・保育施設から教育・保育を受けた保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から利用者負担額を徴収するものとする。
(平27規則17・追加、平27規則32・旧第4条繰下・一部改正、令元規則15・一部改正)
(利用者負担額に関する事項の通知)
第7条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合も含む。)及び府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付利用者負担額通知書(様式第5号)により行うものとする。
(平27規則17・追加、平27規則32・旧第5条繰下・一部改正)
(月途中の入所等に係る利用者負担額)
第8条 月の途中において入所及び入園(以下この条において「入所」という。)若しくは退所及び退園(以下この条において「退所」という。)又は月内で連続して開所日数の3分の1以上休所及び休園(以下この条において「連続休所」という。)があった場合の利用者負担額は、次の各号に定める算式により算定した額とすることができる。この場合において、当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(1) 月途中に入所する場合 当該月の利用者負担額×月途中の入所日からの開所日数(その月の開所日数が25日を超える場合は、25日)÷25日
(2) 月途中に退所する場合 当該月の利用者負担額×月途中の退所日の前日までの開所日数(その月の開所日数が25日を超える場合は、25日)÷25日
2 前項各号の規定にあっては、常態的に土曜日に閉所する施設又は事業所の場合おいて、「25日」とあるのは、「20日」と読み替える。
(平27規則32・追加、平31規則12・令5規則6・令5規則35・一部改正)
(利用者負担額の減免)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当することにより教育・保育給付認定保護者が利用者負担額を負担することが困難であると認めたときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(1) 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者が生活困窮等により生活のため公私の扶助(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を除く。)を受ける必要があるとき。
(2) 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、著しく長期間入院したことにより、その者の当該年度の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)、同法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)又は同法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下「合計所得金額」という。))の見積額が著しく減少したとき。
(3) 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者が疾病、事業不振、廃業、失業等の理由により、当該年度の合計所得金額の見積額が著しく減少したとき。
(4) 地震、風水害、火災その他これらに類する災害により、教育・保育給付認定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者がその所有に係る住宅若しくは家財又はその者と生計を一にする親族の所有する住宅若しくは家財にその価格(当該災害による損失が生じた時の直前における価格をいう。)に著しい額の損失(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)を受けたとき。
(5) 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者が自己又は自己と生計を一にする親族が疾病等により医療費(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)を相当額以上の額を支払ったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、利用者負担額を減免することについて公益上の理由があるとき。
(平27規則32・追加、令元規則15・一部改正)
(教育・保育給付認定現況届)
第10条 府令第9条第1項に規定する届出は、教育・保育給付現況届(様式第9号)により行うものとする。
(平27規則32・追加、令元規則15・一部改正)
(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)
第11条 府令第11条第1項の規定による申請は、教育・保育給付支給認定変更申請書(様式第10号)により行うものとする。
(平27規則32・追加、令元規則15・一部改正)
(教育・保育給付認定の変更の認定の通知等)
第12条 法第23条第3項において読み替えて準用する法第20条第4項前段及び第5項(これらの規定が政令附則第6条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付変更認定(不承認)通知書(様式第11号)により行うものとする。
2 法第23条第3項において読み替えて準用する法第20条第6項ただし書の規定による通知は、教育・保育給付変更認定延期通知書(様式第12号)により行うものとする。
(平27規則32・追加、令元規則15・一部改正)
(職権による教育・保育給付認定の変更の認定の通知)
第13条 府令第12条第1項の規定による通知は、教育・保育給付支給認定職権変更通知書(様式第13号)により行うものとする。
(平27規則32・追加、令元規則15・一部改正)
(教育・保育給付認定の取消しの通知)
第14条 府令第14条第1項の規定による通知は、教育・保育給付支給認定取消通知書(様式第14号)により行うものとする。
(平27規則32・追加、令元規則15・一部改正)
(申請内容の変更の届出)
第15条 府令第2条第1項第1号及び第2号に掲げる事項を変更する必要が生じたときの府令第15条第1項の規定による届出は、教育・保育給付支給認定届出事項変更届(様式第15号)により行うものとする。
(平27規則32・追加)
(支給認定証の再交付)
第16条 支給認定証を破り、汚し、又は失った支給認定保護者から、支給認定の有効期間内において、支給認定証の再交付を受けるときの府令第16条第2項の規定による申請は、教育・保育給付支給認定証再交付申請書(様式第16号)により行うものとする。
(平27規則32・追加)
(特定教育・保育施設の確認の申請等)
第17条 府令第29条の規定よる特定教育・保育施設の確認を受けようとする者は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、法第31条第1項の規定により特定教育・保育施設の確認を行ったときは、特定教育・保育施設確認通知書(様式第18号)により同項の申請をした者に通知するものとする。
(平27規則32・追加)
(特定教育・保育施設の確認の変更の申請等)
第18条 府令第31条の規定による特定教育・保育施設の確認の変更を受けようとする者は、特定教育・保育施設確認変更申請書(様式第19号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、法第32条第1項の規定により特定教育・保育施設の確認の変更を行ったときは、特定教育・保育施設確認変更通知書(様式第20号)により同項の申請をした者に通知するものとする。
(平27規則32・追加)
(特定教育・保育施設の確認に係る事項の変更の届出)
第19条 特定教育・保育施設の設置者は、府令第33条第1項の規定による当該施設の設置者の住所等の変更があったときは、特定教育・保育施設確認事項変更届(様式第21号)を町長に届け出なければならない。
(平27規則32・追加)
(特定教育・保育施設の利用定員の減少の届出)
第20条 特定教育・保育施設の設置者は、法第35条第2項の規定による当該施設の利用定員の減少をしようとするときは、特定教育・保育施設利用定員減少届(様式第22号)を町長に届け出なければならない。
(平27規則32・追加)
(特定教育・保育施設の確認の辞退の届出)
第21条 特定教育・保育施設の設置者は、法第36条の規定に基づき法第27条第1項の確認を辞退しようとするときは、特定教育・保育施設確認辞退届(様式第23号)を町長に届け出なければならない。
(平27規則32・追加)
(特定教育・保育施設の確認の取消し等の通知)
第22条 町長は、法第40条第1項の規定に基づき法第27条第1項の確認を取消し、又は当該確認の全部若しくは一部の効力を停止したときは、特定教育・保育施設確認取消(効力停止)通知書(様式第24号)により当該確認に係る特定教育保育施設に通知するものとする。
(平27規則32・追加)
(特定地域型保育事業者の確認の申請等)
第23条 府令第39条の規定よる特定地域型保育事業者の確認を受けようとする者は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第25号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、法第43条第1項の規定により特定地域型保育事業者の確認を行ったときは、特定地域型教育事業者確認通知書(様式第26号)により同項の申請をした者に通知するものとする。
(平27規則32・追加)
(特定地域型保育事業者の確認の変更の申請等)
第24条 府令第40条の規定による特定地域型保育事業者の確認の変更を受けようとする者は、特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第27号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、法第44条の規定により特定地域型保育事業者の確認の変更を行ったときは、特定地域型保育事業者確認変更通知書(様式第28号)により同条の申請をした者に通知するものとする。
(平27規則32・追加、令2規則66・一部改正)
(特定地域型保育事業者の確認に係る事項の変更の届出)
第25条 特定地域型保育事業者は、府令第41条第1項の規定による当該特定地域型保育事業所の名称及び所在地等の変更があったときは、特定地域型保育事業者確認事項変更届(様式第29号)を町長に届け出なければならない。
(平27規則32・追加)
(特定地域型保育事業者の利用定員の減少の届出)
第26条 特定地域型保育事業者は、法第47条第2項の規定による当該施設の利用定員の減少をしようとするときは、特定地域型保育事業利用定員減少届(様式第30号)を町長に届け出なければならない。
(平27規則32・追加)
(特定地域型保育事業者の確認の辞退の届出)
第27条 特定地域型保育事業者は、法第48条の規定に基づき法第29条第1項の確認を辞退しようとするときは、特定地域型保育事業者確認辞退届(様式第31号)を町長に届け出なければならない。
(平27規則32・追加)
(特定地域型保育事業者の確認の取消し等の通知)
第28条 町長は、法第52条第1項の規定に基づき法第29条第1項の確認を取消し、又は当該確認の全部若しくは一部の効力を停止したときは、特定地域型保育事業者確認取消(効力停止)通知書(様式第32号)により当該確認に係る特定地域型保育事業者に通知するものとする。
(平27規則32・追加)
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第29条 特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育提供者」という。)は、府令第46条第1項の規定による業務管理体制の整備について、特定教育・保育提供者業務管理体制整備(区分変更)届(様式第33号)を町長に届け出なければならない。
3 特定教育・保育提供者は、府令第46条第3項の規定による届出事項の区分に変更があったときは、特定教育・保育提供者業務管理体制整備(区分変更)届(様式第33号)を町長に届け出なければならない。
(平27規則32・追加)
(電子情報処理組織による書類の提出)
第30条 第3条第1項及び第10条の規定による申請等に係る書類の提出は、矢巾町情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例(平成19年矢巾町条例第11号)第3条第1項の規定により、電子情報処理組織(町の機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)とその申請等を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。
(令5規則39・追加)
(補則)
第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
(平27規則17・旧第3条繰下、平27規則32・旧第6条繰下、令5規則39・旧第30条繰下)
附則
この規則は、法の施行の日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
(矢巾町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則の廃止)
2 矢巾町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則(平成27年矢巾町規則第4号)は、廃止する。
附則(平成28年4月1日規則第48号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月5日規則第15号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年9月10日規則第66号)
この規則は、令和2年9月10日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の本則に掲げるそれぞれの規則(次項において「各旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の本則に掲げるそれぞれの規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現に各旧規則の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年12月1日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1備考1から備考4までの規定は、令和3年10月以後の月分の利用者負担額について適用し、同年9月以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月15日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月31日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の矢巾町子ども・子育て支援法施行細則の規定は、令和5年9月以後の月分の利用者負担額について適用し、同年8月以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(平29規則15・全改、令元規則15・旧別表第2繰上・一部改正、令3規則33・令5規則6・令5規則35・一部改正)
階層区分 | 各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層の区分 | 利用者負担額(月額) | |
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模居宅型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親である保護者 | 0円 | |
第2a階層 | 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯のうち、ひとり親世帯等に該当する世帯 | 0円 | |
第2階層 | 第1階層及び第2a階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 0円 | |
第3a階層 | 第1階層から第2階層を除き、当該年度分の市町村民税の所得割の額が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満のひとり親世帯等に該当する世帯 | 4,000円 |
第3階層 | 48,600円未満の第3a階層を除く世帯 | 11,000円 | |
第4a階層 | 48,600円以上57,700円未満のひとり親世帯等に該当する世帯 | 6,000円 | |
第4階層 | 48,600円以上57,700円未満の第4a階層を除く世帯 | 19,000円 | |
第5a階層 | 57,700円以上77,101円未満のひとり親世帯等に該当する世帯 | 6,000円 | |
第5階層 | 57,700円以上77,101円未満の第5a階層を除く世帯 | 19,000円 | |
第6階層 | 77,100円以上97,000円未満 | 19,000円 | |
第7階層 | 97,000円以上169,000円未満 | 35,000円 | |
第8階層 | 169,000円以上301,000円未満 | 47,000円 | |
第9階層 | 301,000円以上397,000円未満 | 51,000円 | |
第10階層 | 397,000円以上 | 51,000円 |
備考
1 この表において「市町村民税の所得割の額」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額をいう。ただし、府令第21条に規定する税額控除は、適用しないものとする。
2 この表において「ひとり親世帯等」とは、府令第22条各号のいずれかに該当する者の属する世帯をいう。
3 4月1日から8月31日までの間に教育・保育給付認定子どもが特定教育・保育、特定地域型保育又は特例保育を受けた場合におけるこの表の適用については、同表中「当該年度分」とあるのは、「前年度分」と読み替えるものとする。
4 政令第14条に規定する特定被監護者等のうち最年長者である者を除く満3歳未満に該当する教育・保育給付認定子どもについては、無料とする。
別表第2(第5条関係)
(平29規則15・全改、令元規則15・旧別表第3繰上・一部改正、令5規則35・一部改正)
階層区分 | 各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層の区分 | 利用者負担額(月額) | |
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯並びに児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模居宅型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親である保護者 | 0円 | |
第2a階層 | 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯のうち、ひとり親世帯等に該当する世帯 | 0円 | |
第2階層 | 第1階層及び第2a階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 0円 | |
第3a階層 | 第1階層から第2階層を除き、当該年度分の市町村民税の所得割の額が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満のひとり親世帯に該当する世帯 | 3,000円 |
第3階層 | 48,600円未満の第3a階層を除く世帯 | 9,000円 | |
第4a階層 | 48,600円以上57,700円未満のひとり親世帯等に該当する世帯 | 4,000円 | |
第4階層 | 48,600円以上57,700円未満の第4a階層を除く世帯 | 16,000円 | |
第5a階層 | 57,700円以上77,101円未満のひとり親世帯等に該当する世帯 | 4,000円 | |
第5階層 | 57,700円以上77,101円未満の第5a階層を除く世帯 | 16,000円 | |
第6階層 | 77,701円以上97,000円未満 | 16,000円 | |
第7階層 | 97,000円以上169,000円未満 | 32,000円 | |
第8階層 | 169,000円以上301,000円未満 | 43,000円 | |
第9階層 | 301,000円以上397,000円未満 | 47,000円 | |
第10階層 | 397,000円以上 | 47,000円 |
備考 この表の適用については、別表第1の備考1から備考4までの規定を準用する。
(平27規則32・追加、令元規則15・令3規則21・令3規則30・一部改正)
(平27規則32・追加、平28規則48・令元規則15・一部改正)
(平27規則32・追加、平28規則48・令元規則15・一部改正)
(平27規則32・追加、平28規則48・令元規則15・一部改正)
(平27規則32・全改、平28規則48・令元規則15・一部改正)
(平27規則32・追加、令元規則15・令3規則30・一部改正)
(平27規則32・追加、平28規則48・令元規則15・一部改正)
(平27規則32・追加、平28規則48・令元規則15・一部改正)
(平27規則32・追加、令元規則15・令3規則21・令3規則30・一部改正)
(平27規則32・追加、令元規則15・令3規則30・一部改正)
(平27規則32・追加、平28規則48・令元規則15・一部改正)
(平27規則32・追加、平28規則48・令元規則15・一部改正)
(平27規則32・追加、平28規則48・令元規則15・一部改正)
(平27規則32・追加、平28規則48・令元規則15・一部改正)
(平27規則32・追加、令元規則15・令3規則30・一部改正)
(平27規則32・追加、令元規則15・令3規則30・一部改正)
(平27規則32・追加、令3規則30・一部改正)
(平27規則32・追加、平28規則48・一部改正)
(平27規則32・追加、令3規則30・一部改正)
(平27規則32・追加、平28規則48・一部改正)
(平27規則32・追加、令3規則30・一部改正)
(平27規則32・追加、令3規則30・一部改正)
(平27規則32・追加、令3規則30・一部改正)
(平27規則32・追加、平28規則48・一部改正)
(平27規則32・追加、令3規則30・一部改正)
(平27規則32・追加、平28規則48・一部改正)
(平27規則32・追加、令2規則66・令3規則30・一部改正)
(平27規則32・追加、平28規則48・一部改正)
(平27規則32・追加、令3規則30・一部改正)
(平27規則32・追加、令3規則30・一部改正)
(平27規則32・追加、令3規則30・一部改正)
(平27規則32・追加、平28規則48・一部改正)
(平27規則32・追加、令3規則30・一部改正)
(平27規則32・追加、令3規則30・一部改正)