○教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年2月24日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(休日、休暇等)

第2条 教育長の休日、休暇等については、職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(平成7年矢巾町条例第6号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、任命権者が行う休日における勤務の命令、休日に代わる日の指定、休暇に係る承認等は、教育委員会が行うものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長の職務に専念する義務の免除については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年矢巾町条例第9号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、同条例第2条中「任命権者」とあるのは、「教育委員会」と読み替える。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例の規定は、適用しない。

教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年2月24日 条例第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年2月24日 条例第4号