○矢巾町議会政務活動費の交付に関する条例

平成27年3月20日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、矢巾町議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、議長に結成の届出があった会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対し交付する。

(交付額及び交付方法)

第3条 会派に対する政務活動費は、各月の初日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員数に月額16,000円を乗じて得た額を4月から9月まで及び10月から翌年3月までの半期ごとに交付する。

2 政務活動費は、各半期の最初の月に、当該半期に属する月数分を交付する。ただし、半期の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了の日の属する月(その日が基準日に当たるときは、前月)までの月数分を交付する。

3 月の途中(基準日を除く。)において、議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名、議員の所属会派からの脱会若しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務活動費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。一の会派が他の会派と合併し、又は会派が解散した場合も同様とする。

4 半期の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月(その日が基準日に当たるときは、当月)分から政務活動費を交付する。

5 各会派の所属議員数の計算については、同一議員について重複して行うことができない。

(平28条例22・一部改正)

(交付申請)

第4条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度4月10日(年度途中において、新たに会派が結成されたときは、結成された日の属する月の翌月(その日が基準日に当たるときは、当月)10日)までに政務活動費交付申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により申請した事項に異動が生じたときは、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たるときは、当月。以下同じ。)10日までに政務活動費交付申請変更届を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、政務活動費の交付の決定を行い、その内容を当該会派の代表者に通知しなければならない。

2 町長は、前条第2項の規定による届出により会派に対する政務活動費の交付決定額に変更が生じるときは、その内容を当該各派の代表者に通知しなければならない。

(所属議員の異動に伴う調整等)

第6条 政務活動費の交付を受けた会派において半期の途中において所属議員数に異動が生じた場合は、異動が生じた日の属する月の翌月の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは、当該下回る額を追加交付し、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を上回るときは、会派は当該上回る額を返還しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派は、当該会派が解散したときは、解散の日の属する月の翌月(その日が基準日に当たるときは、当月)分以降の政務活動費を返還しなければならない。

(使途基準)

第7条 会派は、政務活動費を別表に定める使途基準の範囲において使用しなければならない。

(経理責任者)

第8条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(収支報告書)

第9条 会派の代表者は、交付を受けた年度の政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)に当該収支報告書に記載された政務活動費の支出に係る領収書その他支出を証する書類(以下「領収書等」という。)の写しを添えて、当該年度終了日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。

2 会派の代表者は、会派が解散した場合には、前項の規定にかかわらず、当該会派が解散した日の属する月(その日が基準日に当たるときは、前月)までの収支報告書に当該収支報告書に記載された政務活動費の支出に係る領収書等の写しを添えて、解散した日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。

3 議長は、前2項の規定により提出された収支報告書の写しを、町長に送付しなければならない。

(議長による調査)

第10条 議長は、政務活動費の適正な運用を期するため、前条の規定により収支報告書が提出されたときは、必要に応じ調査を行うものとする。

(政務活動費の返還)

第11条 町長は、会派がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派がその年度において行った政務活動費の支出の総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する政務活動費の返還を命ずることができる。

(収支報告書等の保存)

第12条 議長は、第9条の規定により提出された収支報告書及び領収書等の写し(以下「収支報告書等」という。)を、提出された日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(収支報告書等の閲覧)

第13条 何人も、議長に対し、収支報告書等の閲覧を請求することができる。

2 議長は、前項の規定による請求があったときは、矢巾町行政情報公開条例(平成11年矢巾町条例第1号)第9条に規定する非開示情報を除き、収支報告書等を閲覧に供するものとする。

(補則)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月30日から施行する。

(令3条例1・旧附則・全改)

(令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間における政務活動費の交付額の特例)

2 政務活動費は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間、第3条第1項の規定にかかわらず、月額10,000円とする。

(令3条例1・追加)

(平成28年7月20日条例第22号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(令和3年1月21日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

項目

内容

調査研究費

会派が行う町の事務及び地方行財政に関する調査研究又は調査委託に要する経費

研修費

会派が行う研修会、講演会等の実施に要する経費及び他団体が開催する研修会、講演会等への所属議員の参加に要する経費

会議費

会派が行う各種会議の実施に要する経費及び他団体が開催する各種会議、意見交換会等への所属議員の参加に要する経費

資料作成費

会派が行う調査研究等の活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派が行う調査研究等の活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

広報費

会派が行う調査研究等の活動に係る広報活動に要する経費

事務費

会派が行う調査研究等の活動に係る事務遂行に要する経費

矢巾町議会政務活動費の交付に関する条例

平成27年3月20日 条例第18号

(令和3年4月1日施行)