○矢巾町消防団機能別消防団員の任務等に関する要綱

平成27年3月25日

告示第13号

(目的)

第1 この告示は、矢巾町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和43年矢巾町条例第14号。以下「条例」という。)第2条第1項第2号に定める機能別消防団員の任務等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(資格)

第2 条例第3条第1項第4号に定める消防団長が適任であると認める者とは、次に掲げる者とする。

(1) 自治会又は自主防災会から推薦された者

(2) 元消防署員

(3) 元消防団員

(4) 元警察官

(5) 元自衛官

(6) 吹奏楽の経験がある者

(7) 満18歳以上の学生(以下「学生消防団員」という。)

(区分)

第3 機能別消防団員は、消防協力団員とラッパ協力団員に区分する。

(任務)

第4 機能別消防団員は、消防団長の要請により次の任務を行う。

(1) 消防協力団員(学生消防団員を除く。)は、火災、その他の災害に対し出動する。ただし、災害の発生を自己覚知し、出動した場合は消防団長から要請があったものとみなす。

(2) 消防協力団員(学生消防団員を除く。)は、出動要請があった場合は、所属する屯所に集合する。ただし、参集することが適当でないと判断したときは、直接現場に出動することができる。

(3) ラッパ協力団員は、ラッパ隊の活動に参加する。

(4) 学生消防団員は、消防演習、教養訓練及び広報活動等に参加する。

2 消防協力団員(学生消防団員を除く。)が災害現場等に出動した場合は、自己の所属する指揮者のもとで活動する。

3 消防協力団員は、消防演習及び消防出初式等の儀式並びに分団活動には参加しないものとする。ただし、消防団長又は分団長から要請があった場合はこの限りでない。

(所属)

第5 機能別消防団員の所属は、次のとおりとする。

(1) 消防協力団員は、矢巾町消防団規則(平成25年矢巾町規則第3号)に定める部とする。

(2) ラッパ協力団員は、消防団本部ラッパ隊とする。

(3) 学生消防団員の所属は、消防団本部とする。

(定年)

第6 機能別消防団員の定年は満70歳とし、定年に達した月の末日をもって退職とする。

(被服貸与)

第7 機能別消防団員には、別表に掲げる被服を貸与する。

(貸与被服の着用)

第8 機能別消防団員は、次の各号に掲げる任務の区分に応じ、各号に掲げる貸与された被服を着用するものとする。

(1) 消防協力団員が出動する場合 貸与された被服

(2) ラッパ協力団員が出動する場合 各儀式で定める貸与された被服

(貸与被服の返納)

第9 退団する場合は、貸与された被服を返納しなければならない。

(その他)

第10 この告示に定めるもののほか、機能別消防団員に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第58号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7関係)

消防協力団員

品目

貸与数

活動服上下

1

ベルト

1

アポロキャップ

1

編上靴

1

階級章

1

襟章

1

ベスト(蛍光色)

1

ラッパ協力団員

品目

貸与数

活動服上下

1

ベルト

1

アポロキャップ

1

編上靴

1

階級章

1

襟章

1

半纏

1

略帽

1

1

腹かけ

1

乗馬ズボン

1

白手袋

1

モール

1

ワッペン

1

矢巾町消防団機能別消防団員の任務等に関する要綱

平成27年3月25日 告示第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成27年3月25日 告示第13号
令和4年3月31日 告示第58号