○農地台帳点検等実施規程

平成27年2月20日

農委告示第5号

(目的)

第1条 この告示は、矢巾町農業委員会(以下「委員会」という。)が整備する農地台帳の適時適切な情報の更新を図るため、農地法(昭和27年法律第229号)、農地法施行令(昭和27年政令第445号)及び農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)に定めるもののほか、その記録内容の点検及び補正(以下「点検等」という。)並びに記載内容のインターネット公表や窓口での閲覧及び交付(以下「公表等」という。)に関する事項を定め、もって委員会の法令業務の適正かつ円滑な処理及び本町の農業振興に資することを目的とする。

(点検等の対象となる事項)

第2条 農地台帳の点検等は、「農地台帳の整備項目及び台帳システムの改修について」(平成26年7月2日付け26会議所発346号全国農業会議所会長通知)1の(1)及び(2)に示された記録事項について、委員会の区域内において該当する全ての農地を対象に実施するものとする。

(定期的な点検等の実施)

第3条 委員会は、毎年12月から翌年3月までの間に農地台帳の点検等を実施するものとする。

2 前項の点検等は、行政及び改良区等の関係団体で行う調査を参考に点検するものとし、農地台帳の記録事項のうち、情報を把握することができないものについては、必要に応じて別途調査するものとする。

3 農地台帳の記録のうち、農地法第30条に基づく農地の利用状況調査、同法第32条及び第33条に基づく利用意向調査、遊休農地の措置の状況については、農地の利用状況調査及び利用意向調査の実施後に把握した情報に基づき整理するものとする。

(令5農委告示20・一部改正)

(随時補正の実施)

第4条 前条による点検等のほか、委員会の日常的な事務処理や農業委員の活動を通じ、農地台帳の記録内容を補正する必要がある場合には、その都度、速やかにこれを反映するものとする。

(点検等の実施管理)

第5条 農地台帳の点検等の適正な実施を確保するため、その実施状況を管理する者を置くこととし、その管理をする者に農業委員会事務局長を充てるものとする。

(公表等)

第6条 農地台帳及び農地に関する地図の公表は、農地法第52条の3に基づき、次により実施する。

(1) インターネットによる公表

(2) 委員会の窓口での閲覧又は交付

(インターネットによる公表)

第7条 農地台帳及び農地に関する地図のインターネットによる公表は、全国農業会議所が所管する農地情報公開システムにおいて実施する。委員会は、全国農業会議所により定められた時期において、農地台帳のインターネットで公表する記録内容を指定のデータ形式等で提供する。

(委員会の窓口での公表)

第8条 農地台帳及び農地に関する地図の窓口での公表は、これらの情報の閲覧又は提供を希望する者(以下「請求者」という。)からの請求に基づき、農地台帳に記録されている事項の一部を記載した書面を閲覧又は交付することにより実施する。

(請求の方法等)

第9条 請求者が書面を請求する場合は、農地台帳閲覧・記録事項要約書交付請求書(様式第1号)(以下「請求書」という。)を委員会に提出する方法により行わなければならない。

2 委員会は、請求書に基づいて、閲覧の場合には閲覧用農地台帳(様式第2号)を作成し、交付する場合には農地台帳記録事項要約書(様式第3号)を作成するものとする。

3 農地台帳の閲覧及び交付は、委員会事務局で行うものとする。

(手数料の徴収)

第10条 農地台帳の閲覧及び農地台帳記録事項要約書を交付する際は、請求者から手数料を徴収するものとする。

2 前項の手数料の額は、矢巾町手数料条例(平成12年矢巾町条例第2号)に定めるところによるものとする。

(農地中間管理機構等への農地台帳記録事項の提供)

第11条 委員会は、農地法施行規則第103条第1項に基づき、農地中間管理機構に対して、その求めに応じて、農地台帳に記録された事項(同規則第101条第2号及び第3号に掲げる事項を除く。)を提供するものとする。

2 委員会は、農地法施行規則第103条第2項の規定に基づき、土地改良区に対して、その求めに応じて、農地台帳の記録事項のうち、農地法第52条の2第1項第1号から第3号までに掲げる事項並びに同規則第101条第1号、第4号及び第9号に掲げる事項に該当するものを提供するものとする。

3 前2項の規定により農地台帳に記載された事項を提供する場合には、当該事項の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該事項の適切な管理のために必要な以下の条件を付することとする。

(1) 提供した情報について必要がなくなった場合には、農地中間管理機構又は土地改良区(以下「機構等」という。)において確実かつ速やかに廃棄し、又は消去すること。

(2) 提供した情報については、みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう責任を持って管理を行うこと。

4 機構等への情報提供の方法等については、機構等と協議して定めることとする。

(平28農委告示24・平29農委告示24・令5農委告示20・一部改正)

(町長への農地台帳記録事項の提供)

第12条 委員会は、農地法施行規則第103条の2第1項に基づき、町長に対して、同項に定める事項に該当するものを提供するものとする。

2 委員会は、前項の規定により提供した事項に変更があった場合には、町長に対し、速やかに、当該変更後の事項を提供するものとする。

(平28農委告示24・追加)

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平28農委告示24・旧第12条繰下)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年11月22日農委告示第24号)

この告示は、平成28年12月1日から施行する。

(平成29年11月20日農委告示第24号)

この告示は、平成29年12月1日から施行する。

(令和5年9月20日農委告示第20号)

この告示は、令和5年9月20日から施行する。

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農地台帳点検等実施規程

平成27年2月20日 農業委員会告示第5号

(令和5年9月20日施行)