○矢巾町子どものための教育・保育給付認定等事務要綱
平成28年1月29日
告示第4号
矢巾町子どものための教育・保育給付に係る支給認定等事務要綱(平成26年矢巾町告示第96号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他の法令に基づき、子どものための教育・保育給付認定、利用調整等(児童福祉法第24条第3項に規定する保育所等の利用についての調整及び利用の要請をいう。以下同じ。)及び保育所における保育を行うに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(令元告示53・一部改正)
(定義)
第2条 この告示において、使用する用語は、法及び児童福祉法において使用する用語の例による。
(教育・保育給付認定の申請)
第3条 教育・保育給付認定(法第20条第1項に規定する認定をいう。以下同じ。)を受けようとする小学校就学前子ども(法第6条第1項に規定する子どものうち小学校就学の始期に達するまでの者をいう。以下同じ。)の保護者は、矢巾町子ども・子育て支援法施行細則(平成26年矢巾町規則第22号。以下「施行細則」という。)第3条第1項に規定する教育・保育給付認定申請書(兼入所申込書)を町長に提出しなければならない。
(令元告示53・一部改正)
(1) 教育標準時間認定を受けようとする場合 利用を希望する特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業をいう。以下同じ。)を行う事業所
(2) 保育認定を受けようとする場合 こども家庭課
2 前項第2号の場合にあっては、教育・保育給付認定の申請時に法附則第6条第1項に規定する特定保育所から保育を受けている認定子ども又は町が設置する特定教育・保育施設から教育・保育を受けた教育・保育給付認定子どもが在所するときは、特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を行う事業所を経由して申請書の提出をすることができる。
(平28告示60・令元告示53・令2告示29・令6告示39・一部改正)
(教育・保育給付認定に係る必要書類)
第5条 町長は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第2条第2項第1号の利用者負担額の算定のために必要な事項に関する書類として、当該子どもと同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)のすべての者の課税額の合計額算定のため、市町村民税の課税に係る証明書のほか算定に必要な収入に係る書類の提出を求めるものとする。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。
2 町長は、保育認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者に対し、府令第1条の5の事由に応じて、教育・保育給付認定のための審査及び調査に必要な書類の提出を求めるものとする。
(令元告示53・一部改正)
(教育・保育給付認定に係る審査)
第6条 町長は、申請内容及び法第19条各号に規定する支給要件の状況を把握するため、申請書、必要書類、保護者との面接、電話等により審査を行うものとする。
(令元告示53・令5告示58・一部改正)
(教育・保育給付認定に係る調査)
第7条 町長は、前条の審査のみでは保育が必要な状況等が十分把握できない場合にあっては、実地調査等を行うものとする。
(令元告示53・一部改正)
ア 1月において120時間以上就労、就学又は職業訓練の受講(以下「就労等」という。)をすることを常態とするとき 保育標準時間認定(1日当たり11時間までの利用の保育認定をいう。以下同じ。)
イ 1月において48時間以上120時間未満就労等をすることを常態とするとき 保育短時間認定(1日当たり8時間までの利用の保育認定をいう。以下同じ。)
(2) 府令第1条の5第2号から第5号まで又は第8号に掲げる事由に該当するとき 保育標準時間認定
(3) 府令第1条の5第6号又は第9号に掲げる事由に該当するとき 保育短時間認定
(4) 府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するとき 前3号に掲げる区分に準じ、その事由を勘案して町長が保育標準時間認定又は保育短時間認定のいずれかの区分を認定する。
3 前項第1号の規定にかかわらず、就労等の時間帯又は形態、通勤、通学等に要する時間等を勘案し、保育短時間認定とすることが適当でないと町長が認める場合は、保育標準時間認定とすることができる。
4 前2項の規定にかかわらず、同項の規定により保育標準時間認定の該当となる者であっても、当該保育認定の対象となる子どもの保護者が保育短時間認定を希望する場合は、保育短時間認定とすることができる。
(令元告示53・令2告示186・令5告示58・一部改正)
(支給認定証の通知)
第9条 第4条第1項第1号又は同条第2項の規定により特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を行う事業所を経由して申請書が提出された場合における施行細則第3条第2項に規定する支給認定証の通知は、特段の事情がある場合を除き、当該申請の際に経由した特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を行う事業所を経由して行うものとする。
(令元告示53・一部改正)
(保育利用に係る申込みの受付)
第10条 施行細則第3条第2項の規定により教育・保育給付認定(保育認定に限る。)を受けた保護者(以下「保育認定保護者」という。)が児童福祉法第24条第1項の規定に基づき当該児童を保育所(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。)又は特定地域型保育事業者(以下「保育所等」という。)での保育利用を希望する場合は、入所申請書を町長に提出しなければならない。この場合において、施行細則第3条第1項に規定する教育・保育給付認定の申請と併せて申請することができる。
3 保育利用を希望する保育所等が町外に所在するときは、町長が受け付けるものとする。
4 保育認定保護者が、保育利用できる月齢を生後6月以降としている保育所等の保育利用を希望するときは、保育利用を希望する月の1月前から受け付けるものとする。
(平30告示25・令元告示53・令5告示136・一部改正)
(保育利用に係る必要書類)
第11条 町長は、保育認定保護者に対し、利用調整のための審査及び調査に必要な書類の提出を求めるものとする。ただし、前条第1項後段の規定に基づく教育・保育給付認定申請書と併せて行う場合において、必要な書類の提出があったときは、これを要しない。
(令元告示53・一部改正)
(保育利用に係る審査)
第12条 町長が行う保育利用に係る審査は、第6条の規定を準用する。
(保育利用に係る調査)
第13条 町長が行う保育利用に係る調査は、第7条の規定を準用する。
2 前項の規定にかかわらず、他の市町村の区域に所在する保育所等への利用申込を受け付けた場合にあっては、町長は、これを管轄する市町村長に対し、利用調整を依頼するものとする。
3 第1項の利用調整において、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第42条第1項第3号の目的で連携施設を確保している場合においては、原則として、引き続き当該連携施設において受け入れて教育・保育を提供することを優先するものとする。
(令元告示53・一部改正)
(要請)
第16条 町長は、第14条の規定に基づく利用調整の結果により、当該児童の保育利用の対象となる保育所等に対して、利用調整を行った子どもの保育利用の要請を行うものとする。
(令元告示53・一部改正)
(保育所等における面接等)
第17条 町長は、第14条の規定に基づく利用調整の結果について、当該児童の保育利用の対象となる保育所等の長に対して、利用調整の結果を通知し、保育所等において保育利用を適当と認めた当該児童の面接を行わせるものとする。
2 町長は、前項の保育所等に対して、調整を行った子どもの保育の利用に必要なときは保育の利用の限度において、当該申請書及び添付書類の写しを提供することができる。
(利用調整結果等の取消し)
第18条 町長は、利用調整等を行った後、次の各号のいずれかに該当すると認められた場合は、利用調整等を取り消すことができるものとする。
(1) 保育利用入所申請書の内容に虚偽等があった場合
(2) 子どもの疾病等により、保育所等における保育が極めて困難と認められる場合
(令元告示53・一部改正)
(入所決定等)
第19条 町長は、第17条による面接結果に基づき、保育所等の入所について決定を行う。
(利用期間の設定)
第20条 町長は、施行細則第4条に規定する教育・保育給付認定の有効期間の範囲内で利用期間を設定するものとする。
(令元告示53・一部改正)
(補則)
第21条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日までに、矢巾町子どものための教育・保育給付に係る支給認定等事務要綱によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月28日告示第60号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月14日告示第25号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月5日告示第53号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年2月18日告示第29号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月1日告示第186号)
この告示は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第58号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月16日告示第136号)
この告示は、令和5年9月16日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第39号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)基本点数表
事由 | 細目 | 基本点数 | 保育できない理由・状況 |
就労 | 居宅外就労(自営・農業含み) | 100 | 月20日以上かつ1日8時間以上(又は月160時間以上)働いている。 |
90 | 月20日以上かつ1日7時間以上(又は月140時間以上)働いている。 | ||
80 | 月20日以上かつ1日6時間以上(又は月120時間以上)働いている。 | ||
70 | 月20日以上かつ1日5時間以上(又は月100時間以上)働いている。 | ||
60 | 月20日以上かつ1日4時間以上(又は月80時間以上)働いている。 | ||
80 | 月15日以上かつ1日8時間以上(又は月120時間以上)働いている。 | ||
75 | 月15日以上かつ1日7時間以上(又は月105時間以上)働いている。 | ||
65 | 月15日以上かつ1日6時間以上(又は月90時間以上)働いている。 | ||
55 | 月15日以上かつ1日5時間以上(又は月75時間以上)働いている。 | ||
50 | 月15日以上かつ1日4時間以上(又は月60時間以上)働いている。 | ||
40 | 上記に該当しないが、月48時間以上働いている。 | ||
居宅内労働(自営・農業含み) | 90 | 月20日以上かつ1日8時間以上(又は月160時間以上)働いている。 | |
80 | 月20日以上かつ1日7時間以上(又は月140時間以上)働いている。 | ||
70 | 月20日以上かつ1日6時間以上(又は月120時間以上)働いている。 | ||
60 | 月20日以上かつ1日5時間以上(又は月100時間以上)働いている。 | ||
50 | 月20日以上かつ1日4時間以上(又は月80時間以上)働いている。 | ||
70 | 月15日以上かつ1日8時間以上(又は月120時間以上)働いている。 | ||
65 | 月15日以上かつ1日7時間以上(又は月105時間以上)働いている。 | ||
55 | 月15日以上かつ1日6時間以上(又は月90時間以上)働いている。 | ||
45 | 月15日以上かつ1日5時間以上(又は月75時間以上)働いている。 | ||
40 | 月15日以上かつ1日4時間以上(又は月60時間以上)働いている。 | ||
30 | 上記に該当しないが、月48時間以上働いている。 | ||
妊娠・出産 | 100 | 母が出産又は出産予定日の前後8週間の期間にあって、出産の準備又は休養を要する場合 | |
保護者の疾病・障がい | 疾病など | 100 | 入院又は入院に相当する治療や安静を要する自宅療養で、常に病臥している場合 |
70 | 通院加療を行い、常に安静を要するなど、保育が常時困難な場合 | ||
50 | 疾病などにより、保育に支障がある場合 | ||
障がい | 100 | 身体障害者手帳1~2級、精神障碍者保健福祉手帳1~2級、療育手帳Aの交付を受けていて、保育が常時困難な場合 | |
80 | 身体障害者手帳3~4級、療育手帳B1の交付を受けていて、保育が著しく困難な場合 | ||
60 | 身体障害者手帳、精神障碍者保健福祉手帳3級、療育手帳の交付を受けていて、保育が困難な場合 | ||
親族の介護・看護 | 90 | 月20日以上1日8時間以上(又は月160時間以上)介護・看護が必要な場合 | |
70 | 月20日以上1日6時間以上(又は月120時間以上)介護・看護が必要な場合 | ||
50 | 月20日以上1日4時間以上(又は月80時間以上)介護・看護が必要な場合 | ||
70 | 月15日以上1日8時間以上(又は月120時間以上)介護・看護が必要な場合 | ||
55 | 月15日以上1日6時間以上(又は月90時間以上)介護・看護が必要な場合 | ||
40 | 月15日以上1日4時間以上(又は月60時間以上)介護・看護が必要な場合 | ||
30 | 上記に該当しないが、月48時間以上介護・看護が必要な場合 | ||
災害復旧 | 100 | 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合 | |
求職活動 | 居宅外 | 70 | 月20日以上かつ1日8時間以上(又は月160時間以上)の仕事に内定している。 |
60 | 月20日以上かつ1日6時間以上(又は月120時間以上)の仕事に内定している。 | ||
50 | 月20日以上かつ1日4時間以上(又は月80時間以上)の仕事に内定している。 | ||
居宅内 | 65 | 月20日以上かつ1日8時間以上(又は月160時間以上)の仕事に内定している。 | |
55 | 月20日以上かつ1日6時間以上(又は月120時間以上)の仕事に内定している。 | ||
45 | 月20日以上かつ1日4時間以上(又は月80時間以上)の仕事に内定している。 | ||
その他 | 30 | 上記に該当しないが、月48時間以上の仕事に内定している。 | |
20 | 上記の世帯以外で、求職中である場合 | ||
就学 | 80 | 職業訓練校、専門学校、大学等に月120時間以上就学している場合 | |
60 | 職業訓練校、専門学校、大学等に月80時間以上就学している場合 | ||
40 | 職業訓練校、専門学校、大学等に月48時間以上就学している場合 | ||
虐待・DV | ※ | 虐待・DVにより、特に保育が必要と認める状態にある場合 | |
その他 | ※ | 以上の保育が必要な事由に類するものとして町長が認める状態にある場合 |
備考
2 基本点数の設定
(1) 保育を必要とする事由に従い設定する。
(2) 父母の保育を必要とする事由・状況に応じて基本点数を設定する。
(3) 父母それぞれの点数の合算を基本点数とする。
(4) ひとり親世帯について、当該ひとり親の点数と100点との合算を基本点数とする。
(5) 父母がいない場合は、その他の保護者で基本点数を設定する。
(6) 父母が複数の事由に該当する場合は、それぞれについて基本点数の高い方の事由を採用する。
(7) 表中の「※」については、当該児童・世帯の状況に応じて別途判断する。
別表第2(第14条関係)調整点数表
項目 | 点数 | 条件 |
世帯の状況 | 30 | ひとり親の場合 |
20 | 生活保護世帯の場合 | |
20 | 虐待やDVのおそれがある場合 | |
10 | 生計中心者の失業により、就労の必要性が高い場合 | |
10 | 育児休業明け就労の場合 | |
10 | 兄弟姉妹が同一の保育所等の利用を希望する場合 | |
5 | 同居親族(保護者及び入所申込児童以外)に身体障害者手帳3級以上、療育手帳、精神障碍者保健福祉手帳所持者がいる場合(保育を必要とする事由、「親族の介護・看護」を除く。) | |
5 | 申込事由を理由として、申込児童について認可外保育施設等を週4日以上、有償で利用している場合 | |
※ | 町長が特に必要と認める場合 | |
△10 | 町内所在の親族(60歳未満)に預けることが可能である場合 | |
△20 | 利用料(保育料)の滞納がある場合 | |
△30 | 町外に居住している場合(転入予定を除く。) |
備考
1 世帯の状況、就労状況、兄弟姉妹の状況等に応じて加減点する。
2 表中の「※」については、当該児童・世帯の状況に応じて別途判断する。
別表第3(第14条関係)同一点数時の順位表
順位 | 内容 |
1 | 矢巾町民である。(転入予定者を除く。) |
2 | 基本点数が高い順 |
3 | 当該保育所等の希望順位が高いもの。 |
4 | 利用料(保育料)の滞納がないこと。 |
5 | 社会的・経済的状況 |
備考
(平28告示60・一部改正)
(平28告示60・一部改正)