○矢巾町議会事務局処務規程
平成28年3月22日
議会訓令第1号
矢巾町議会事務局処務規程(昭和55年矢巾町議会訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(係の設置)
第2条 事務局に議事係を置く。
(分掌事務)
第3条 分掌事務は、次のとおりとする。
庶務に関する事項
(1) 議員名簿、委員名簿及び職員名簿の整備に関すること。
(2) 文書の収受、発送、保管に関すること。
(3) 公印の保管に関すること。
(4) 議会関係条例、規則等の制定、改廃に関すること。
(5) 議員の出・欠席に関すること。
(6) 政務活動費に関すること。
(7) 議員の報酬、費用弁償その他給与に関すること。
(8) 儀式、接待及び交際に関すること。
(9) 慶弔に関すること。
(10) 議長会に関すること。
(11) 議員共済会、議員互助その他議員福祉、厚生に関すること。
(12) 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。
(13) 職員の服務、規律及び厚生に関すること。
(14) その他庶務に関すること。
議事に関する事項
(1) 本会議及び委員会に関すること。
(2) 議会運営委員会及び全員協議会に関すること。
(3) 議案、請願、陳情その他会議に付する文書の取扱いに関すること。
(4) 会議録その他会議記録の調製、保管に関すること。
(5) 傍聴人に関すること。
(6) 公聴会に関すること。
(7) 議場その他会議室の管理、取締りに関すること。
(8) その他議事に関すること。
調査に関する事項
(1) 町政に関する調査、検査及び情報、資料の収集、整理に関すること。
(2) 法令の調査、研究に関すること。
(3) 議会広報に関すること。
(4) 図書の管理に関すること。
(5) 町政調査会に関すること。
(6) その他調査に関すること。
(令3議会訓令1・一部改正)
(職の設置)
第4条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)を置く。
2 必要に応じ、事務局に事務局長補佐(以下「局長補佐」という。)、係長、主任主査、主査、主任主事及び主事を置くことができる。
3 局長補佐、係長、主任主査、主査、主任主事及び主事は、書記その他の職員をもって充てる。
(令2議会訓令1・一部改正)
(事務の代行)
第5条 局長に事故があるとき、又は欠けたときは上席の書記が局長の職務を行う。
(令2議会訓令1・一部改正)
(局長の専決事項)
第6条 次に掲げる事項は、局長において専決することができる。
(1) 職員の休暇、欠勤、早退及び忌引に関すること。
(2) 職員の県内における旅行命令及び復命に関すること。
(3) 職員の時間外勤務命令、休日勤務命令に関すること。
(4) 各種統計資料の収集に関すること。
(5) 会議録及び議決書の謄抄本の交付に関すること。
(6) 政務活動費収支報告書等の閲覧の承認に関すること。
(7) 軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。
(8) 職員の事務分掌に関すること。
(9) 議場及び附属室の使用に関すること。
(10) その他軽易事項の処理に関すること。
2 前項に規定する事項であっても、重大又は異例に属するときは、専決することはできない。
(令2議会訓令1・一部改正)
(代決)
第7条 局長が不在のときは、上席の書記がその事務を代決する。
2 代決者は、事の重大又は異例な事項については、代決することができない。
3 代決する書類は、代決である旨の表示をしなければならない。
4 代決者は、代決した事項について速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項についてはこの限りでない。
(令2議会訓令1・一部改正)
(文書の取扱い)
第8条 この訓令に定めるもののほか、文書の取扱いについては、矢巾町文書管理規程(平成12年矢巾町訓令第4号)の例による。
(勤務の条件及び服務)
第9条 勤務の条件及び服務については、町長事務部局の職員の例による。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日議会訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日議会訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。