○矢巾町特定教育・保育に要する費用の額に関する規則

平成28年3月28日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号。以下「基準告示」という。)第16条の規定に基づき、矢巾町が定める額(以下「公定価格」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(町立保育所の公定価格)

第2条 矢巾町立保育所設置条例(昭和62年矢巾町条例第11号)第2条に規定する矢巾町立保育所に係る公定価格は、基準告示別表第2の保育所の表に掲げる額を準用する。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成27年度の公定価格から適用する。

矢巾町特定教育・保育に要する費用の額に関する規則

平成28年3月28日 規則第31号

(平成28年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年3月28日 規則第31号