○矢巾町子育て世代活動支援センター条例施行規則
平成28年3月28日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、矢巾町子育て世代活動支援センター条例(平成28年矢巾町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(閉所日)
第2条 矢巾町子育て世代活動支援センター(以下「子育て世代支援センター」という。)の閉所日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、これを変更できる。
(1) 12月29日から翌年1月3日
(2) 週ごとに1日
(開所時間)
第3条 子育て世代支援センターの開所時間は、午前9時から午後5時30分までとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(令2規則15・一部改正)
(一時預かり事業の利用)
第4条 一時預かり事業の利用時間は、午前9時から午後5時30分までとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
2 一時預かり事業を利用しようとする者の保護者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
3 一時預かり事業を利用できる日数及び利用定員は、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
(令2規則15・一部改正)
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長の承認を受けて指定管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和2年2月19日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。