○矢巾町子育て世代活動支援センター条例施行規則

平成28年3月28日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、矢巾町子育て世代活動支援センター条例(平成28年矢巾町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(閉所日)

第2条 矢巾町子育て世代活動支援センター(以下「子育て世代支援センター」という。)の閉所日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、これを変更できる。

(1) 12月29日から翌年1月3日

(2) 週ごとに1日

(開所時間)

第3条 子育て世代支援センターの開所時間は、午前9時から午後5時30分までとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(令2規則15・一部改正)

(一時預かり事業の利用)

第4条 一時預かり事業の利用時間は、午前9時から午後5時30分までとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

2 一時預かり事業を利用しようとする者の保護者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

3 一時預かり事業を利用できる日数及び利用定員は、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

(令2規則15・一部改正)

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長の承認を受けて指定管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和2年2月19日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

矢巾町子育て世代活動支援センター条例施行規則

平成28年3月28日 規則第32号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年3月28日 規則第32号
令和2年2月19日 規則第15号