○矢巾町活動交流センター条例施行規則

平成28年3月28日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、矢巾町活動交流センター条例(平成28年矢巾町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 矢巾町活動交流センター(以下「活動交流センター」という)の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし指定管理者が特に必要と認めたときは、施設の全部若しくは一部を臨時に開館し、又は休館することができる。

(開館時間)

第3条 活動交流センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし指定管理者が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用申請)

第4条 条例第7条第1項の許可を受けようとする者は、使用許可申請書又は使用許可変更申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請は、活動交流センターを使用しようとする日の前7月を超えない範囲で、指定管理者が定める日から行うことができる。

(許可申請等の特例)

第4条の2 前条の規定にかかわらず、条例第7条第1項の規定による許可は、矢巾町活動交流センター予約システム(電子計算組織によって施設の使用許可の申請その他の事務を処理するシステムをいう。)により行うことができる。

(令5規則23・追加)

(使用の許可及び不許可)

第5条 指定管理者は、前条の申請があったときは、許可の適否を決定し、その結果を使用許可書又は使用不許可通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(使用中止)

第6条 活動交流センターの使用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が使用を中止しようとするときは、指定管理者に申し出なければならない。

(使用の許可の取消し)

第7条 指定管理者は、条例第9条の規定により使用の許可を取消し、使用を停止し、条件を変更し、又は新たに条件を付するときは、使用許可取消等通知書により、利用者に通知するものとする。

(使用期間の制限)

第8条 活動交流センターは、同一の内容又は同一人が引き続き7日を超えて使用することができない。ただし、指定管理者が特別の必要があると認めるとき、又は活動交流センターの管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(免除の申請及び決定)

第9条 条例第13条の規定により利用料金の免除を受けようとする者は、使用の許可の申請と同時に、免除申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項に規定する申請があったときは、免除の可否を決定し、その結果を免除決定(却下)通知書により当該申請をしたものに通知するものとする。

(免除の基準)

第10条 利用料金の免除の基準は、次のとおりとする。

(1) 町又は町の機関が主催又は共催する事業に使用するとき。

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、次に掲げる手帳の交付を受けているもの(その者の保護者が交付を受けているときは、本人)又は同号に規定する障害者であることを証する書面を有するもの(以下「手帳被交付者等」という。)及び当該手帳被交付者等の介護を行うものが個人で利用するとき(営利を目的とする場合を除く。)

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項の戦傷病者手帳

 知的障害者療育手帳交付規則(昭和49年岩手県規則第57号)第2条の療育手帳

(3) その他町長が免除する必要があると認めたとき。

(使用の指示等)

第11条 利用者は、活動交流センターの使用に当たっては、係員の指示に従わなければならない。

2 利用者は、その使用を終了したとき、又は使用を停止されたときは、係員の点検を受けなければならない。

(損傷等の届出)

第12条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、直ちに損傷等届出書を指定管理者に提出し、その指示に従わなければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長の承認を受けて指定管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和5年3月31日規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

矢巾町活動交流センター条例施行規則

平成28年3月28日 規則第37号

(令和5年4月1日施行)