○矢巾町活動交流センター条例
平成28年1月28日
条例第2号
(設置)
第1条 町民相互と、町に集う人々の良好な交流や活動によって文化的、経済的な活性化を図り、もって豊かな地域社会の形成と住民福祉に寄与することを目的として、矢巾町活動交流センター(以下「活動交流センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 活動交流センターの位置は、矢巾町駅東一丁目12番1号とする。
(令元条例1・一部改正)
(構成)
第3条 活動交流センターの構成施設は、次のとおりとする。
(1) 矢巾町地域交流センター
(2) 矢巾町図書センター
(3) 矢巾町子育て世代活動支援センター
(事業)
第4条 活動交流センターで実施する事業は、次のとおりとする。
(1) 活動交流センターを拠点とした地域交流事業
(2) 矢巾町公民館図書管理運営規則(昭和44年矢巾町教育委員会規則第13号)に規定する事業
(3) 矢巾町子育て世代活動支援センター条例(平成28年矢巾町条例第4号)に規定する事業
(4) 活動交流センター及びこれに付随する設備の使用許可及び利用料金徴収に関すること。
(5) 活動交流センター及びこれに付随する設備等の維持管理に関すること。
(6) その他町長が必要と認める事業に関すること。
(指定管理者による管理)
第5条 活動交流センターの管理は、指定管理者(矢巾町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年矢巾町条例第1号)第6条の規定により指定を受けた者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(指定管理者の業務)
第6条 活動交流センターに係る指定管理者の業務は、次のとおりとする。
(1) 事業目的達成のための施設及び設備の運用に関すること。
(2) 使用の許可等に関すること。
(3) 行為の禁止等に関すること。
(4) 利用料金の徴収等に関すること。
(5) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(6) 施設及び設備の利用調整に関すること。
(7) その他町長が必要と認める業務に関すること。
(使用の許可)
第7条 活動交流センターの施設のうち、別表第1に掲げるものを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の不許可)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 活動交流センターの管理上支障があると認めるとき。
(3) その他活動交流センターの運営上不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合、使用許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じ、又は使用条件を変更することができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(4) 活動交流センターの管理上必要があると認めたとき。
(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
2 前項の規定による使用許可の取り消し、使用の中止、使用条件の変更によって、使用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に損害が生じた場合でも、指定管理者はその賠償の責めを負わない。
(行為の禁止等)
第10条 活動交流センターにおいては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損、損傷又は亡失すること。
(2) 許可を受けないで物品の販売、その他の商行為又は金品の寄付の募集をすること。
(3) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布すること。
(4) 禁止された場所において喫煙又は食事をすること。
(5) 指定以外の場所で、火気を使用すること。
(6) 立入り禁止区域に立ち入ること。
(7) 前各号のほか、施設の管理に支障のある行為をすること。
2 指定管理者は、活動交流センター内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者の立ち入りを禁止し、又はその者に対し、退去を命ずることができる。
(利用料金)
第11条 町長は、活動交流センターの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を、指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 利用料金の額は、別表第2に定める利用料金の額の範囲内で、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
3 利用者は、第7条第1項の許可を受けた際に利用料金を支払わなければならない。
(利用料金の不還付)
第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、町長が次の各号に該当するものと認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他の事故により、施設等を使用することができなくなったとき。
(2) 管理上の必要により、指定管理者が使用の許可を取り消したとき。
(3) 利用者の責めに帰することができない理由により、使用することができなかったとき。
(利用料金の免除)
第13条 指定管理者は、町長が公益上特にその必要があると認めたときは、利用料金を免除することができる。
(権利譲渡等の禁止)
第14条 利用者は、使用の許可を受けた目的以外に施設等を使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復)
第15条 利用者は、使用を終了したときは、速やかに原状に回復しなければならない。第9条の規定により、使用を中止され、又は使用許可を変更されたときも同様とする。
(損害賠償)
第16条 利用者は、活動交流センターの施設、設備又は備品に損害を与えたときは、町長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和元年6月7日条例第1号)
この条例は、令和元年6月29日から施行する。ただし、第2条(「、駅東一丁目」を加える部分に限る。)、第4条、第5条、第6条、第7条及び第8条の規定は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
別表第1(第7条関係)
施設名 |
活動スペースA 活動スペースB 活動スペースC スタジオA スタジオB スタジオC 交流スペース プロムナード 会議室 大研修室 キッチンスタジオ |
別表第2(第11条関係)
利用料金
施設等区分 | 限度額 | |
単位 | 利用料金 | |
活動スペースA | 1時間 | 300円 |
活動スペースB | 1時間 | 300円 |
活動スペースC | 1時間 | 300円 |
スタジオA | 1時間 | 400円 |
スタジオB | 1時間 | 500円 |
スタジオC | 1時間 | 200円 |
交流スペース | 1m2・時間 | 100円 |
プロムナード | 1m2・時間 | 100円 |
会議室 | 1時間 | 300円 |
大研修室 | 1時間 | 800円 |
キッチンスタジオ | 1時間 | 500円 |
備考
1 利用時間は、1時間未満の端数を切り上げて1時間の単位とする。
2 許可された使用時間を超えたとき又は規則で定める開館時間外において使用するときの利用料金は、その超えた時間1時間につき、この表の利用料金の額の1.5倍に相当する額とする。
3 物品の販売、営利宣伝その他の商行為に使用する場合又は入場料、会費若しくはこれに類する料金を徴収して利用する場合は、別表第2の2倍の利用料金を徴収する。
4 附属の施設又は設備を使用する場合においては、1件又は1式につき、1時間までごとに2,000円の範囲内で、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定める額を別に徴収する。
5 機械又は器具を設置して電気を使用する場合においては、実費を基準としてあらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定める額を別に徴収する。