○矢巾町畜産振興基金の管理要領
平成28年3月24日
告示第15号
第1条 肉用牛の貸付対象者
矢巾町畜産振興基金の管理に関する施行規則(平成28年矢巾町規則第5号。以下「規則」という。)第2条第2項第3号に規定する貸付対象者の条件に関する記述において、「基幹的役割を果たすべき男子が一定期間出稼ぎ等により農作業に従事できない農家の世帯に属し」の「一定の期間」とは、おおむね30日以上とする。
第2条 導入肥育牛、導入肉用牛の管理の実施
1 納付肉用牛の評価
規則第5条第2項第2号イの規定により納付される肉用牛は、町長が貸付時における導入肉用牛と同程度以上の資質である旨の評価を行ったものに限る。その評価にあたっては、町長が委嘱する町の職員、市場開設団体の職員、その他畜産に関する学識経験者を構成員とする家畜評価委員会を開催し、その適正な実施を図るものとする。
2 賠償責任
(1) 導入肥育牛及び導入肉用牛の事故についての規則第15条による賠償責任の有無の判断基準は、通常の飼養管理を判断基準とする。なお、町長は、町長が委嘱する町の職員、市場開設団体の職員その他畜産に関する学識経験者を構成員とする推進指導委員会を設け、常に対象者の畜産経営計画書の達成状況及び使用管理の状況を把握して正常な管理等が行われていない場合には、適宜指導又は勧告し、飼養管理の不良による事故発生を未然に防ぐよう努めるものとする。
(2) 規則第15条の賠償基準は、おおむね次のとおりとする。
ア 事故の対象者の故意又は重大な過失により生じたと認められる場合、P1、P2を加えた額を相当額とする。
(注)
1 P1は、当該事故に係る導入肥育牛又は肉用牛を町長が購入したときの価格と購入に要した諸経費の合計額に相当する額(以下アにおいて「購入相当額」という。)から当該導入肥育牛又は肉用牛の残存価格に相当する額(この額が購入相当額を上回るときは、購入相当額)を差し引いて得た額。
2 P2は、当該事故に係る導入肥育牛又は肉用牛の引渡しの日から当該事故につき報告のあった日までの日数に応じ当該導入肥育牛又は肉用牛の購入相当額につき年利10.95パーセントで計算して得た額
イ ア以外の過失による場合 P1に相当する額
3 廃用処分の認定
導入肥育牛、導入肉用牛の疾病その他重大な事故により廃用処分する場合にあっては、(導入肉用牛にあっては、その導入肉用牛が繁殖の能力を欠いているかどうか等の)廃用処分の可否につき農業共済組合の認定を受けるものとする。
附則
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年3月31日現在、現に貸付中のものについては、改正前の告示によるものとする。