○東日本大震災に伴う矢巾町国民健康保険税の減免に関する要綱

平成28年4月1日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この告示は、矢巾町国民健康保険の被保険者のうち、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。以下「震災特別法」という。)第2条第1項に規定する東日本大震災(以下「震災」という。)により被災した者の国民健康保険税(以下「保険税」という。)矢巾町税条例(昭和30年矢巾町条例第23号)第135条第1項第2号の規定による減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 減免の対象となる納税義務者は、震災特別法第2条第3項に規定する特定被災区域に平成23年3月11日に住所を有していた者(同日以降に他の市町村に転入した者を含む。)で構成される世帯かつ震災による被害を受けたことにより次の各号のいずれかに該当する世帯の納税義務者とする。

(1) 世帯の主たる生計維持者が居住する住宅が全壊、半壊その他これらに準ずる被災をした世帯

(2) 世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯

(3) 世帯の主たる生計維持者の行方が不明である世帯

(4) 世帯の主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる世帯

(5) 世帯の主たる生計維持者以外の被保険者の行方が不明である世帯又は重篤な傷病を負った世帯

(6) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号。以下「原災法」という。)第15条第3項の規定による避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難若しくは退避を行っている世帯

(7) 原災法第20条第2項の規定による帰還困難区域、居住制限区域及び避難指示解除準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている世帯

(8) 特定避難勧奨地点(原災法第17条第9項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した地点をいう。)の住居に居住しているため、避難を行っている世帯

(9) 平成25年度以前に指定解除された旧緊急時避難準備区域の住居に居住しているため、避難を行っている世帯

(10) 平成26年度以降に指定解除された旧避難指示解除準備区域、旧居住制限区域、旧帰宅困難区域又は旧特定復興再生拠点区域の住居に居住しているため、避難を行っている世帯

(11) 前各号に準ずる者として町長が認めた世帯

(令5告示159・一部改正)

(減免の割合)

第3条 前条各号に該当する世帯の保険税を減免する割合は、次の各号のとおりとし、2以上の号の規定の適用がある場合は、減免の割合の最も大きいものを適用する。

(1) 前条第1号に該当する場合は、矢巾町税条例第127条に規定する世帯主及びその世帯に属する被保険者の前年の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下「合計所得金額」という。)にかかわらず、被保険者の保険税額に別表第1の損害程度の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額とする。ただし、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する長期避難世帯に属する被保険者については、同表の損害程度の区分にかかわらず、全額を免除する。

(2) 前条第2号第3号第5号第6号又は第7号の規定に該当する場合は、当該世帯の合計所得金額にかかわらず、全額を免除する。

(3) 前条第4号の規定に該当する場合は、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入及び給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれる世帯であって、次に揚げる要件のすべてに該当するときは、別表第2により算出して得た額とする。ただし、事業等を廃止し、又は失業をしたときは、同表の平成22年中の総所得金額等の区分にかかわらず、全額を免除する。

 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を控除した額)が、平成22年中における当該事業収入等の額の合計額の10分の3以上であること。

 地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「総所得金額等」という。)が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額(2以上ある場合はその合計額)が400万円以下であること。

(4) 前条第8号又は第9号の規定に該当する場合は、当該世帯の合計所得金額にかかわらず、全額を免除する。ただし、令和5年度分の保険税については、2分の1を乗じて得た額を減免する。

(5) 前条第10号の規定に該当する場合は、当該世帯の合計所得金額にかかわらず、全額を免除する。ただし、平成26年までに指定解除された世帯に係る令和5年度分の保険税及び平成27年に指定解除された世帯に係る令和6年度分の保険税については、2分の1を乗じて得た額を減免する。

(6) 前条第11号の規定に該当する場合は、前各号の定めるところに準じる保険税の減免額とする。

(令5告示159・令6告示96・一部改正)

(減免の適用)

第4条 前条各号の規定により減免の対象となる保険税は、平成22年度分以降の保険税であって、平成23年3月11日以降に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとし、第2条第1号から第5号に該当する場合は、平成24年9月までの分に相当する保険税の月割算定額とする。ただし、減免の対象となる被保険者が次の各号に該当する場合は、それぞれ当該各号に定める保険税を減免の対象とする。

(1) 資格取得日から14日以内に加入手続きが行われなかったため、平成23年2月以前の保険税の納期限が平成23年3月11日以降に設定されている場合は、平成23年3月分以降の保険税の月割算定額

(2) 第2条第3号又は第5号に該当する場合で、平成24年9月30日までの間にその行方が明らかになった場合は、その行方が明らかとなった日の属する月の前月分までの保険税の月割算定額

(3) 第2条第6号又は第7号に該当する場合はそれぞれの指示のあった日の属する月分以降の保険税の月割算定額とし、当該指示が解除された場合は町長が別に定める月分までの保険税の月割算定額とする。

(4) 第2条第8号に該当する場合は特定避難勧奨地点として特定した旨の通知があった日の属する月分以降の保険税の月割算定額とし、当該特定が解除された場合は町長が別に定める月分までの保険税の月割算定額とする。ただし、国民健康保険法施行令第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯(以下「上位所得層世帯」という。)で、平成25年度以前に当該特定が解除された世帯は平成26年9月分までの保険税の月割算定額、平成26年度に当該特定が解除された世帯は平成27年9月分までの保険税の月割算定額とする。

(5) 第2条第9号に該当する上位所得層世帯は、平成26年9月までの保険税の月割算定額とする。

(6) 第2条第8号又は第9号に該当する上位所得層世帯以外の世帯は、令和5年度分までの保険税とする。

(7) 第2条第10号に該当する上位所得層世帯で、平成26年度に指定が解除された世帯は平成27年9月までの保険税の月割算定額とし、平成27年度に指定が解除された世帯は平成28年9月までの保険税の月割算定額とし、平成28年度に指定が解除された世帯は平成29年9月までの保険税の月割算定額とし、平成29年度に指定が解除された世帯は令和元年9月までの保険税の月割算定額とし、令和元年度に指定が解除された世帯は令和2年9月までの保険税の月割算定額とし、令和4年度までに指定が解除された世帯は令和5年9月までの保険税の月割算定額とする。

(8) 第2条第10号に該当する上位所得層世帯以外の世帯で、平成26年までに指定解除された世帯は令和5年度までの保険税とし、平成27年に指定解除された世帯は令和6年度までの保険税とする。

(9) 第2条第11号に該当する場合は、町長が認めた期間の保険税の月割算定額とする。

(令5告示159・令6告示96・一部改正)

(減免の申請)

第5条 この告示に係る減免を受けようとする者は、減免を受けようとする保険税の年度ごとに矢巾町国民健康保険税減免要綱(平成9年矢巾町告示第16号。以下「要綱」という。)第8に規定する申請書に被災証明書、り災証明書その他震災により被災したことを証明する書類等(以下「被災証明書等」という。)を添えて町長に提出しなければならない。ただし、被災証明書等の提示ができない場合は、被災証明等に代えて申立書により申請することができる。

(減免の決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受けた場合は、保険税を減免することが適当であると認めたときは減免の額等を要綱第9に規定する決定通知書により、保険税を減免することが不適当であると認めたときはその旨を不承認通知書により申請者に通知するものとする。

(減免事由の消滅)

第7条 保険税の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合は、直ちにその旨を町長に申し出なければならない。

(減免の取消し)

第8条 町長は、保険税の減免の決定を受けた者が、減免を受けることが不適当であると認めるに至った場合又は虚偽の申請その他不正な行為により減免の決定を受けたことが明らかとなったときは、当該決定を取り消すものとする。

この告示は、平成28年4月1日から施行し、平成23年3月11日以降の申請から適用する。

(令和5年12月1日告示第159号)

(施行期日)

この告示は、令和5年12月1日から施行し、令和5年4月1日以降に納期限が到来する令和5年度分の保険税に適用する。

(令和6年6月1日告示第96号)

この告示は、令和6年6月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

損害程度

減免の割合

全壊

10分の10

半壊(大規模半壊を含む)

10分の5

別表第2(第3条関係)

平成22年中の総所得金額等

対象保険税額

減免の割合

300万円以下であるとき

次の算式により算定した額とする。

算式

A×B/C

A 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B 減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額

C 当該世帯の世帯の主たる生計維持者及び被保険者全員の平成22年中の総所得金額等

10分の10

300万円を超え400万円以下であるとき

10分の8

400万円を超え550万円以下であるとき

10分の6

550万円を超え750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超え1,000万円以下であるとき

10分の2

東日本大震災に伴う矢巾町国民健康保険税の減免に関する要綱

平成28年4月1日 告示第86号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成28年4月1日 告示第86号
令和5年12月1日 告示第159号
令和6年6月1日 告示第96号