○矢巾町いじめ防止対策に関する条例
平成29年3月23日
条例第16号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第10条)
第2章 いじめ防止基本方針策定(第11条・第12条)
第3章 いじめ防止等のための対策を推進するための基本的施策(第13条―第22条)
第4章 重大事態への対処(第23条―第26条)
第5章 雑則(第27条―第29条)
附則
全ての子どもたちは、将来にあらゆる可能性をもち、そして未来を担うかけがえのない存在です。子どもたちは健康に生まれ、健やかに成長し、様々な差別や虐待などから守られ、自分らしく家族や社会の中で育つ権利を有しており、子どもたち一人ひとりの心と体の成長を皆で大切に育まなければなりません。
子どもたちの心身の健全な成長及び人格形成に大きな悪影響を及ぼすいじめという行為は、いじめを受けた子どもたちの尊厳及び人権を著しく侵害し、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであり、決して許される行為ではありません。
いじめは、お互いの態度、言葉、しぐさなどの捉え方、感覚の違いなどによりいつでもどこでも起こりうる事象であり、また、どの子どもたちにもいじめの加害者や被害者になり得る可能性があります。このようないじめを防止し、また解消に導き、子どもたちが安心して生活し学ぶことができる環境を整えることが、町民全ての責務です。
我々は、子どもたち一人ひとりに寄り添い、その声に耳を傾け、それぞれの生命と尊厳を大切にし、いじめを決して許さないという決意をもって、相互に尊重し合える社会を実現させるため、互いに協力しながらそれぞれの立場での役割や責任を果たす必要があります。
そのためには、いじめの根絶に向けて町及び町民が主体的な取り組みを推進していかなければなりません。
こうした認識の下、全ての町民がいかなるいじめをも許さない心をもち、将来にわたって本町の子どもたちが安心して学び、健やかに成長することができる環境を実現するため、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の趣旨を踏まえ、児童等のいじめの未然防止、いじめの早期発見及びいじめの早期解消その他のいじめへの対処(以下「いじめ防止等」という。)のための対策に関し、基本理念及び基本となる事項を定め、町、教育委員会等の責務を明らかにするとともに、基本的な方針の策定について定めることにより、もって町民一丸となっていじめ防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。
(1) いじめ 児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
(2) 学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(幼稚部を除く。)で、町の区域内にあるものをいう。
(3) 町立学校 矢巾町立学校設置条例(昭和41年矢巾町条例第15号)第2条及び第3条に規定する小学校及び中学校をいう。
(4) 児童等 学校に在籍する児童又は生徒をいう。
(5) 保護者 親権を行う者(親権を行う者がいないときは、未成年後見人)をいう。
(6) 町民等 町内に在住、在勤又は在学する者並びに町内で事業活動を行う個人、企業及び団体をいう。
(7) 関係機関等 警察署、児童相談所、法務局、医療機関その他のいじめ防止等のための対策に関わる機関をいう。
(基本理念)
第3条 いじめ防止等のための対策は、法第3条に定めるもののほか、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
(1) 児童等は、いじめを行ってはならず、また、他の児童等に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置してはならないこと。
(2) いじめの未然防止に当たっては、いじめが全ての児童等に関係する問題であることから児童等が安心して学校や地域で学習やその他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われないようにすることを旨に取り組むこと。
(3) いじめは、どの学校でも、どの児童等にも起こり得るとの認識の下、早期発見及び早期解消に努めるほか、児童等自らがいじめの加害者や被害者にもならないように努めること。
(4) いじめは、絶対に許されない行為であるという考えを基本とし、町、教育委員会、学校、保護者、町民等及び関係機関等の連携及び協力の下、いじめの根絶を目指して取り組むこと。
(町の責務)
第4条 町は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、いじめ防止等のための対策を、総合的かつ効果的に推進する責務を有する。
(教育委員会の責務)
第5条 教育委員会は、基本理念に基づき、町立学校におけるいじめ防止等のために必要な措置を講じなければならない。
(町立学校の責務)
第6条 町立学校は、基本理念に基づき、教育委員会、保護者、町民等及び関係機関等との連携を図りながら、いじめ防止等のための対策に関する教職員の資質の向上及び教職員同士の連携強化に努め、当該町立学校全体でいじめ防止等に取り組まなければならない。
2 町立学校は、児童等が相手のことを思いやり、相手の立場を尊重する気持ちを育むことができるよう教育活動の充実を講じなければならない。
(保護者の責務)
第7条 保護者は、いじめを正しく認識し、その保護する子どもに対し、いじめは、絶対に許されない行為であることを十分に理解させるものとする。
2 保護者は、その保護する児童等がいじめを受けた場合には、適切に当該児童等をいじめから保護しなければならない。
3 保護者は、町、教育委員会及び学校が講ずるいじめ防止等のための対策に協力するよう努めるものとする。
(町民等の責務)
第8条 町民等は、各地域においていじめが行われないように児童等に対する見守り、声かけ等を行い、児童等が安心して生活することができる環境をつくるものとする。
2 町民等は、いじめを発見したとき又はいじめが行われている疑いがあると認めたときは、町、教育委員会、学校又は関係機関等へ情報提供をするものとする。
(児童等の対応)
第9条 児童等は、互いに思いやり、いたわりながら、お互いを尊重し個々の違いや特性を認め合える精神を身に付け、学校及び地域でいじめのない明るい生活を送るものとする。
2 児童等は、本人又は他の児童等がいじめを受け、又はいじめが行われていることを認識したときは、一人で悩まず、家族、教職員その他の関係者などの周囲の大人に、援助を求めるものとする。
(財政上の措置)
第10条 町は、いじめ防止等のための対策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるものとする。
第2章 いじめ防止基本方針策定
(町いじめ防止基本方針策定)
第11条 教育委員会は、法第12条の規定及び本条例第3条基本理念の規定により、矢巾町いじめ防止基本方針(以下「町いじめ防止基本方針」という。)を策定するものとする。
2 町いじめ防止基本方針は、次の事項を定めるものとする。
(1) いじめ防止等のための対策の基本的な方針に関する事項
(2) いじめ防止等のための対策の内容に関する事項
(3) その他いじめ防止等のための対策に関する重要事項
3 教育委員会は、児童等を取り巻く社会情勢の変化等を勘案することや、いじめ防止等のための対策を正当に評価しながら、必要に応じて町いじめ防止基本方針の見直しを行い、変更するものとする。
4 教育委員会は、町いじめ防止基本方針の見直しに当たっては、第21条第1項に規定する矢巾町いじめ問題対策連絡協議会の意見を聴くものとする。
5 教育委員会は、町いじめ防止基本方針を策定したとき又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。
(学校いじめ防止基本方針策定)
第12条 町立学校は、法第13条の規定及び本条例第3条基本理念の規定により、学校いじめ防止基本方針を策定し、速やかに公表するものとする。
2 学校いじめ防止基本方針は、町いじめ防止基本方針を参酌し、当該町立学校の実情に応じたいじめ防止等のための対策の基本的な方針及び具体的な取組を定めるものとし、必要に応じて見直しを行い、変更するものとする。
3 町立学校は、学校いじめ防止基本方針を変更したときは、これを速やかに公表するとともに、変更した内容について、保護者及び町民等の理解及び協力が得られるよう努めるものとする。
第3章 いじめ防止等のための対策を推進するための基本的施策
(いじめの未然防止のための措置)
第13条 教育委員会及び町立学校は、当該町立学校に在籍する児童等の豊かな情操及び道徳心を培い、心の通う対人交流の素地を養うことが、いじめの未然防止に資することを踏まえ、全ての教育活動を通じた道徳教育、体験活動及び生徒指導の充実を図らなければならない。
2 教育委員会及び町立学校は、当該町立学校に在籍する児童等の保護者、町民等及び関係機関等と連携を図りながら、いじめ防止等に資する当該児童等の自主的な企画及び運営による活動に対する支援、当該児童等及びその保護者並びに教職員に対するいじめ防止等に関する理解の促進その他必要な措置を講ずるものとする。
(いじめの早期発見及び早期解消のための措置)
第14条 教育委員会及び町立学校は、当該町立学校におけるいじめの実態を的確に把握し、いじめの早期発見及び早期解消を図るため、当該町立学校に在籍する児童等に対する定期的な調査その他の必要な措置を講ずるものとする。
(相談体制の整備)
第15条 教育委員会及び町立学校は、当該町立学校に在籍する児童等及びその保護者並びに教職員がいじめに係る相談に速やかに対応できる体制(次項において「相談体制」という。)を整備するものとし、相談等があった場合は、速やかに対応しなければならない。
2 教育委員会及び町立学校は、相談体制を整備するに当たっては、専門知識を有する者を活用し、保護者、町民等及び関係機関等との連携の下、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利その他の権利利益が擁護されるよう配慮するものとする。
(関係機関等との連携等)
第16条 町は、いじめを受けた児童等に対する支援、その保護者に対する支援及び情報提供、いじめを行った児童等に対する指導及び支援、その保護者に対する助言その他のいじめ防止等のための対策が関係者の連携の下に適切かつ迅速に行われるよう、町立学校、町民等及び関係機関等との連携の強化その他必要な体制の整備に努めるものとする。
(インターネットを通じて行われるいじめに対する対策)
第17条 教育委員会及び町立学校は、当該町立学校に在籍する児童等及びその保護者が、インターネットを通じて発信及び拡散された情報の高度の流通性、発信者の匿名性その他の情報の特性を踏まえ、インターネットを通じて行われるいじめを未然に防止し、及び効果的に対処するため、当該児童等に対するインターネットの適切な利用方法の周知、その他ネットいじめの防止に資する教育及び啓発活動を行い、その保護者に対しても、必要な啓発活動を行うものとする。
2 教育委員会は、児童等がインターネットを通じて行われるいじめに巻き込まれることがないよう適切に対処できる体制の整備に努めるとともに、関係機関等との連携を図るものとする。
3 教育委員会は、インターネットを通じて行われるいじめについて、情報化の進展状況を勘案し、町立学校、児童等及びその保護者に対し、最新の情報を提供する等必要な措置を講ずるものとする。
4 教育委員会は、インターネットを通じていじめを受けた児童等又はその保護者が、法第19条第3項に規定する情報の削除の求め、又は発信者情報の開示を請求しようとするときは、当該児童等又は保護者に対して必要な支援をするものとする。
(平31条例11・一部改正)
(研修等の実施)
第18条 教育委員会及び町立学校は、当該町立学校の教職員に対して、いじめ防止等のための対策に関する研修の実施その他の資質の向上に必要な措置を講じ、その結果等を教育委員会及び町立学校間で共有し、それぞれの町立学校で行われる取組の充実が図られるよう必要な措置を講じなければならない。
(いじめ防止等の対策のための町立学校組織)
第19条 町立学校は、当該町立学校におけるいじめ防止等に関する措置を実効的に行うため、当該町立学校の複数の教職員、専門的知識を有する者その他の関係者により構成されるいじめ防止等の対策のための組織を置き、その組織及び運営に関し必要な事項は、第12条で規定された、学校いじめ防止基本方針で定める。
(いじめに対する措置)
第20条 町立学校の教職員、教育委員会の職員その他の児童等からの相談に応じる者及び児童等の保護者は、児童等からいじめに係る相談を受けた場合において、いじめの事実があると思われるときは、いじめを受けた児童等が在籍する町立学校への通報その他の適切な措置を講ずるものとする。
2 町立学校は、前項の規定による通報を受けたとき、その他当該町立学校に在籍する児童等がいじめを受けていると認められるときは、速やかに、当該児童等に係るいじめの事実の有無の確認を行うための措置を講ずるとともに、その結果を教育委員会に報告するものとする。
3 町立学校は、前項の規定による事実の確認によりいじめがあったことが確認された場合には、いじめをやめさせ、及びその再発を防止するため、当該町立学校の複数の教職員によって、専門的な知識を有する者の協力を得つつ、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援及びいじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言を継続的に行うものとする。
4 教育委員会は、第2項の規定による報告を受けたときは、必要に応じ、当該町立学校に対し必要な支援を行い、若しくは必要な措置を講ずることを指示し、又は当該報告に係る事案について自ら必要な調査を行うものとする。
(矢巾町いじめ問題対策連絡協議会の設置)
第21条 いじめ防止等のための対策について、保護者、町民等及び関係機関等との連携を図るため、法第14条第1項の規定により、矢巾町いじめ問題対策連絡協議会(以下この条において「連絡協議会」という。)を置く。
2 連絡協議会は、教育委員会が委嘱する委員をもって組織する。
3 前項に定めるもののほか、連絡協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(矢巾町いじめ問題対策委員会の設置)
第22条 いじめ防止等のための対策を実効的に行い、及びいじめについて専門的な見地から調査するため、法第14条第3項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、教育委員会の附属機関として、矢巾町いじめ問題対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。
2 対策委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次の事項について調査審議する必要がある場合に専任し、その結果を答申する。
(1) いじめ防止等のための対策のあり方及びその実効性を高めるための調査研究に関すること。
(2) 重大事態(法第28条第1項に規定する重大事態をいう。以下同じ。)が町立学校に発生した場合における、事実の確認及び調査に関すること。
(3) その他対策委員会の設置の目的を達成するために必要な事項に関すること。
3 対策委員会は、教育委員会の諮問に応じいじめ防止等のための対策について、教育委員会に意見を述べることができる。
4 対策委員会は、教育委員会が委嘱する委員6人以内をもって組織する。なお、教育委員会が必要と認めるときは、調査補助員を若干人置くことができる。
5 前4項に定めるもののほか、対策委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
第4章 重大事態への対処
(重大事態の発生に係る報告)
第23条 町立学校は、当該町立学校に在籍する児童等に重大事態が発生した疑いがあると認めるときは、直ちに教育委員会に報告し、教育委員会はその旨を町長に報告しなければならない。
(教育委員会による対処)
第24条 教育委員会は、前条の規定による報告を受けた場合又は町立学校に在籍する児童等若しくはその保護者から当該町立学校に対して当該児童等に重大事態が発生し、又は発生した疑いがあると申立てがあった場合であって必要があると認めるときは、当該報告又は申立てに係る重大事態に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、対策委員会に調査を行わせるものとする。
2 教育委員会は、前項の規定による調査が終了したときは、その結果を町長に報告するものとする。
3 教育委員会は、第1項の規定による調査が終了したときその他必要があると認めるときは、当該調査に係るいじめを受けた児童等及びその保護者に対し、当該調査に係る重大事態の事実関係その他の必要な情報を適切かつ迅速に提供するものとする。
4 教育委員会は、第1項の規定による調査の結果を踏まえ、当該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な措置を講ずるものとする。
2 町長は、前項の規定による調査が終了したときその他必要があると認めるときは、当該調査に係るいじめを受けた児童等及びその保護者に対し、当該調査の結果その他の必要な情報について適時、適切な方法でかつ迅速に説明を行うものとする。
3 町長は、第1項の規定による調査が終了したときは、その結果を議会に報告しなければならない。
4 町長及び教育委員会は、第1項の規定による調査の結果を踏まえ、自らの権限及び責任において、当該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な措置を講ずるものとする。
(矢巾町いじめ調査委員会の設置)
第26条 法第30条第2項及び地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、町長の附属機関として、矢巾町いじめ調査委員会(以下「いじめ調査委員会」という。)を置く。
2 いじめ調査委員会は、町長の諮問に応じ、前条第1項に規定する事項について調査審議し、その結果を答申する。
3 いじめ調査委員会は、町長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。
4 前3項に定めるもののほか、いじめ調査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 雑則
(守秘義務)
第27条 いじめに関する相談、調査等に関係した者、いじめ防止等のための対策に携わった者は正当な理由がなく、その際知り得た秘密や個人情報、相談内容、調査内容等を他人に漏らしてはならない。
(町立学校以外の学校への協力要請)
第28条 町及び教育委員会は、町立学校を除く学校の設置者又は管理者に対し、いじめ防止等について必要な協力を求めるものとする。
2 対策委員会及びいじめ調査委員会は、町及び教育委員会と協力して、町立学校を除く学校の設置者又は管理者に対し、対策委員会及びいじめ調査委員会が行う調査について必要な協力を求めるものとする。
(委任)
第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(検討)
2 町長は、この条例の施行後2年を目途として、この条例の運用実績の検証と児童等を取り巻く環境の変化等を勘案し、この条例の規定について検討を行い、その結果に基づいて条例の改正その他必要な措置を講ずるものとする。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年矢巾町条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年3月1日条例第11号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。