○矢巾町障害者社会参加支援事業実施要綱
平成29年3月30日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この告示は、矢巾町地域生活支援事業の実施に関する規則(平成29年矢巾町規則第6号。以下「規則」という。)第2条第2項第4号の規定に基づき、社会参加支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条に定めるところによる。
(事業の内容)
第3条 この事業で実施する内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) レクリエーション活動支援 スポーツ又はレクリエーション活動を通じて、障害者の体力増強、交流、余暇等に資するため及び障害者スポーツを普及するため、各種スポーツ、レクリエーション教室又は障害者スポーツ大会を開催するもの
(2) 芸術文化活動振興 障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の芸術文化活動を振興するため、身近な実施主体として障害者等の作品展、音楽会、映画祭等の芸術文化活動の機会を提供するとともに、障害者等の創作意欲を助長するための環境の整備や必要な支援を行うもの
(3) 点字又は声の広報等発行 文字による情報の入手が困難な障害者等のために、点訳、音声訳その他障害者等にわかりやすい方法により、地方公共団体等の広報、視覚障害者等の障害者関係事業の紹介、生活情報、その他障害者等が地域生活をするうえで必要度の高い情報を定期的又は必要に応じて、障害者等に提供するもの
(4) その他社会参加促進 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める事業
(事業実施上の遵守事項)
第4条 事業実施者(規則第2条第3項の規定により委託した者を含む。以下同じ。)は、事業を利用する障害者等(以下「利用者」という。)に対して適切なサービスを提供できるよう、その職員の資質の向上に努めなければならない。
2 サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び利用者の保護者等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
3 事業実施者は、利用者へのサービス提供記録及び会計に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
4 事業実施者及びその職員は、業務上知り得た障害者等に関する秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(補則)
第5条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。