○矢巾町介護予防・日常生活支援総合事業実施規則
平成29年8月25日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項の規定に基づき、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、法、省令及び介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号。以下「国基準」という。)において使用する用語の例による。
(令6規則28・一部改正)
(事業内容)
第3条 町長は、総合事業として次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 指定相当訪問型サービス(第1号訪問事業のうち、省令第140条の63の6第1号に該当するものとして町長が別に定める基準に基づくものをいう。以下同じ。)
(2) 指定相当通所型サービス(第1号通所事業のうち、省令第140条の63の6第1号に該当するものとして町長が別に定める基準に基づくものをいう。以下同じ。)
(3) 第1号介護予防支援事業
(4) 一般介護予防事業
(5) ボランティア等により提供される住民主体による支援事業(矢巾町住民主体型訪問サービス事業実施要綱(平成29年矢巾町告示第93号)に基づく住民主体型訪問サービス事業をいう。)
(令6規則28・一部改正)
(事業対象者の確認)
第4条 第1号事業の利用を希望する者は、居宅要支援被保険者である場合を除き、矢巾町介護予防・日常生活支援総合事業対象者確認申請書(様式第1号)により事業対象者の確認を受けなければならない。
3 事業対象者のうち、当該確認の有効期間の満了後において引き続き第1号事業の利用を希望する者は、当該確認の有効期間の満了日の60日前から満了日までの間に新たに確認の申請をすることができる。この場合における申請及び確認については、前2項の規定を準用する。
(2) 前項の規定により事業対象者の確認を受けた者 事業対象者の確認の有効期間の満了日の翌日
(1) 指定相当訪問型サービス 国基準別表に定める訪問介護員等によるサービス費の単位数に10円を乗じて得た額
(2) 指定相当通所型サービス 国基準別表に定める通所介護事業者の従事者によるサービス費の単位数に10円を乗じて得た額
(3) 第1号介護予防支援事業 国基準別表に定める介護予防ケアマネジメント費の単位数に10円を乗じて得た額
(令6規則28・一部改正)
(3) 第1号介護予防支援事業 前条第3号に定める費用の額の100分の100に相当する額とする。
(平30規則31・令6規則28・一部改正)
(支給限度額)
第7条 事業対象者に係る第1号事業支給費の支給限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)第2号に定める要支援1の介護予防サービス費等区分支給限度基準額とする。ただし、第1号介護予防支援事業により当該支給限度額を超えたサービスの提供が必要とされた者に係る第1号事業支給費の支給限度額については、要支援2の介護予防サービス費等区分支給限度基準額とする。
(高額介護サービス費等相当事業)
第8条 町長は、居宅要支援被保険者等が利用した介護予防訪問介護相当サービス事業及び介護予防通所介護相当サービス事業に要した費用の合計額について、法第61条第1項及び第61条の2の規定による高額介護予防サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の例により、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護サービス費等相当事業」という。)を行うものとする。
2 高額介護予防サービス費等相当事業における支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当事業に関して必要な事項は、政令第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。
(支給費の特例)
第9条 町長は、災害その他特別な事情があることにより総合事業の利用者が第1号事業に必要な費用を負担することが困難であると認めるときは、居宅要支援被保険者等の申請により、第1号事業支給費の額の特例を決定することができる。この場合における第1号事業支給費の額の特例に関する基準及び手続は、町長が別に定める。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年7月30日規則第31号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の本則に掲げるそれぞれの規則(次項において「各旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の本則に掲げるそれぞれの規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現に各旧規則の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年6月14日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(令3規則30・一部改正)