○矢巾町住民主体型訪問サービス事業実施要綱
平成29年8月25日
告示第93号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号イの規定に基づき、高齢者等が在宅で自立した日常生活が営めるよう相互援助活動を行うことを支援する住民主体型訪問サービス事業(以下「訪問サービス」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付け老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)及び矢巾町介護予防・日常生活支援総合事業実施規則(平成29年矢巾町規則第20号。以下「総合事業実施規則」という。)において使用する用語の例による。
(訪問サービスの対象者)
第3条 訪問サービスの対象者は、総合事業実施規則第4条第2項又は第3項に規定する事業対象者に該当し、第1号介護予防支援事業又は介護予防サービス計画において、訪問サービスの提供が必要と認められた者とする。
(訪問サービスの提供主体)
第4条 訪問サービスの提供主体(以下「提供主体」という。)は、省令第140条の62の3に定める基準及び次に掲げる内容を満たしているもののうちから、町長が定めるものとする。
(1) 提供する訪問サービスが、家事援助(「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について(平成12年3月17日付け老計第10号厚生省老人保健福祉局老人福祉計画課長通知)」)の範囲を含んでいること。
(2) 訪問サービスの提供を複数年にわたり実施する見込みがあること。
(事業の開始)
第5条 提供主体は、訪問サービスの事業を開始しようとするときは、矢巾町住民主体型訪問サービス事業実施届出書を町長に提出するものとする。
(事業の休止又は廃止)
第6条 提供主体は、訪問サービスの事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その1月前までに矢巾町住民主体型訪問サービス事業休止(廃止)届出書を町長に提出するものとする。
(訪問サービスの実施の方法等)
第7条 提供主体は、訪問サービスの利用者(以下「利用者」という。)の介護予防サービス計画・介護予防ケアマネジメントに基づき訪問サービスを提供するものとする。
2 提供主体は、利用者の介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センターと緊密に連携するよう努めるものとする。
3 訪問サービスに従事する者(以下「従事者」という。)は、提供主体が指定する研修を受講するものとする。
(衛生管理等)
第8条 従事者は、身体及び服装の清潔を保持するものとする。
2 提供主体は、従事者の清潔の保持及び健康状態の管理のため、必要な対策を講じるものとする。
(秘密の保持等)
第9条 従事者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。従事者でなくなった後においても、同様とする。
2 提供主体は、当該提供主体の従事者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じるものとする。
(事故発生時の対応)
第10条 提供主体は、利用者に対する訪問サービスの提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族及び当該利用者の介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センターに連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。
2 提供主体は、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録するものとする。
3 提供主体は、利用者に対する訪問サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。
4 提供主体は、前項の損害賠償に対応するため、提供主体の負担において保険に加入するものとする。
(便宜の提供)
第11条 提供主体は、第6条の規定による届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該事業のサービスを利用していた者であって、当該事業の体止又は廃止の日以後において引き続き当該事業のサービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要なサービスが継続的に提供されるよう、介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター及び当該提供主体以外の提供主体との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。
(利用者からの謝礼等)
第12条 提供主体は、利用者に対する訪問サービスの提供に当たり、利用者が従事者に対して謝礼として支払う上限額を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、訪問サービスの提供に当たって実費が生じるときは、利用者が負担するものとする。
(調査等)
第13条 町長は、必要があると認める場合は、提供主体に対し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な調査をすることができる。
2 町長は、必要があると認める場合は、訪問サービスの適切な実施のため、提供主体に対して指導を行うものとする。
(町の援助)
第14条 町長は、訪問サービスの実施に当たり、サービス調整を行う経費その他必要と認める経費について、別に定めるところにより助成することができる。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか、訪問サービスの実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年10月1日から施行する。