○矢巾町地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則
平成30年2月26日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、矢巾町地区計画等の案の作成手続に関する条例(平成元年矢巾町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 総括図(縮尺1/25,000以上の地形図に、当該事前相談に係る地区計画等を定めるおおむねの区域を明らかにした図面)
(2) 計画図(縮尺1/2,500以上の平面図に、当該事前相談に係る地区計画等を定める区域を明らかにした図面)
(3) 当該事前相談に係る地区計画等の概要書
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める図書
2 町長は、前項の事前相談があったときは、地区計画等に関する申出を行う者に対し、当該申出に係る助言及び情報提供を行うものとする。
2 前項の申出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
(1) 総括図(縮尺1/25,000以上の地形図に、当該申出に係る地区計画等を定めるおおむねの区域を明らかにした図面)
(2) 計画図(縮尺1/2,500以上の平面図に、当該申出に係る地区計画等を定める区域を明らかにした図面)
(3) 当該申出に係る地区計画等の概要書
(4) 当該申出に係る地区計画等を定める区域の公図の写し
(5) 土地所有者等一覧表(様式第3号)
(6) 地区計画等に関する申出に対する同意書(様式第4号)
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の本則に掲げるそれぞれの規則(次項において「各旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の本則に掲げるそれぞれの規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現に各旧規則の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3規則30・一部改正)
(令3規則30・一部改正)