○矢巾町農業委員会の委員の報酬の支給に関する規則
平成30年3月14日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年矢巾町条例第4号)別表第1に定める農業委員会会長、農業委員会会長職務代理者及び農業委員会委員(以下「委員」という。)の報酬のうち、農地利用の最適化に向けた活動及び成果の実績に応じて支給する報酬(以下「実績報酬」という。)の支給方法等に関して必要な事項を定めるものとする。
(平31規則8・一部改正)
(支給対象活動)
第2条 実績報酬の支給の対象となる活動は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成31年3月29日付け30経営第2860号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。)第3の1(1)及び2(1)に規定する活動とする。
(平31規則8・令元規則3・一部改正)
(実績報酬の財源)
第3条 実績報酬の財源は、要綱に規定する農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)とする。
(平31規則8・一部改正)
(実績報酬の支給額)
第4条 委員に対する実績報酬の支給額は、要綱に基づいて算定した額の合算額とする。
2 前項の規定により算定する場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た額とする。ただし、すべての委員について四捨五入して得た額を合算した場合において、その合算した額と交付金との間に差額を生じたときは、最も高額な報酬が支給される委員の支給額において調整する。
(平31規則8・令元規則3・一部改正)
(活動実績の報告)
第5条 委員は、第2条に規定する活動をした日の属する月の翌月末日までに、一般社団法人岩手県農業会議が定める農業委員・農地利用最適化推進委員活動報告書により、農地利用最適化業務に係る活動実績を農業委員会に報告するものとする。
(実績報酬の支給時期)
第6条 町長は、交付金の額の確定を受けた後に、委員に実績報酬を一括して支給するものとする。
(平31規則8・一部改正)
(実績報酬の返還)
第7条 町長は、活動実績の内容に虚偽の記載があった場合は、委員に対し、実績報酬の一部又は全部を返還させることができる。
(平31規則8・一部改正)
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、矢巾町農業委員会の委員定数条例(平成29年矢巾町条例第20号)の施行の日から施行する。
附則(平成31年3月1日規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月7日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。