○矢巾町議会議員政治倫理条例
平成30年9月26日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、矢巾町議会基本条例(平成27年矢巾町条例第17号)に規定する矢巾町議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員の責務)
第2条 議員は、矢巾町議会基本条例第10条の活動原則に則り、町民の信託を受けた町民の代表であることを認識し、その役割及び責務を自覚するとともに、政治倫理を遵守しなければならない。
2 議員は、第5条に規定する政治倫理基準に違反する事実(以下「政治倫理基準違反」という。)があるとの疑惑を招いたときは、自ら疑惑の解明に当たるとともに、町民に対し、自ら進んで事実を明らかにしなければならない。
(政治倫理の宣誓)
第3条 議員は、政治倫理を遵守する旨の宣誓をしなければならない。
2 前項の宣誓は、当該議員の任期の初日から最初に招集される議会の会議までに、宣誓書に署名することにより行う。
(町民の役割)
第4条 町民は、主権者として自らも町政を担い、公共の利益を実現する責任を負うことについて自覚を持ち、議員に対し、その地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。
(政治倫理基準)
第5条 政治倫理に関する基準は、次のとおりとする。
(1) 町民全体の代表者として、常に人格の向上及び倫理の体現に努め、その品位及び名誉を損なうような行為を慎むこと。
(2) その職務に関し、不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
(3) その地位を利用して不正に金品を授受しないこと。
(4) 政治活動に関して、法人その他の団体から、政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附を受けないこと。議員の後援団体においても同様とする。
(5) 寄附及び挨拶状の頒布について、法令を遵守すること。
(6) 町又は町が資本金、基本金その他これに準ずるものを出資し、又は拠出している法人が行う工事の請負、業務の委託又は物品の購入(以下「町等が行う工事等」という。)に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2の規定の趣旨を踏まえ、政治的又は道義的批判を受けるおそれのある行為をしないこと。
(7) 町等が行う工事等に関し、不正又は不当な働き掛けをしないこと。
(8) 町の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を含む。次号において同じ。)の公正な職務の執行を妨げ、その権限及び地位による影響力を不正に行使するよう働き掛けないこと。
(9) 町の職員の採用、昇任その他の人事に関して不当に関与しないこと。
(10) 嫌がらせ、強制、セクシャルハラスメントその他人権侵害のおそれのある行為をしないこと。
(令2条例4・一部改正)
(補助法人の代表者等就任等の届出)
第6条 議員は、国又は地方公共団体から補助金等の交付を受けている法人の代表者又は役員に就任したときは、その就任の日から30日以内に、議長にその旨を届け出なければならない。代表者又は役員を退任したときも、同様とする。
(審査請求)
第7条 町民又は議員は、議員に政治倫理基準違反があると認めるときは、その事実を示した書類を添えて、町民にあっては有権者数の200分の1以上の者の連署、議員にあっては議員定数の3分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、議長に対し、政治倫理基準違反に関する存否の確認の審査請求(以下「審査請求」という。)をすることができる。
2 審査請求は、政治倫理基準違反があった日から1年を経過したときは請求することができない。ただし、正当な理由があると議長が認めたときは、この限りでない。
(調査)
第8条 議長は、審査請求があったときは、優れた識見を有する者に調査を依頼することができる。
(審査請求に関する事件の付議)
第9条 議長は、審査請求があったとき、又は当該審査請求について前条の規定により調査を依頼したときは、当該調査が終了後、議会運営委員会に諮って、会議に付すべき事件に定めるものとする。
(議会の審査)
第10条 議会は、当該議員の政治倫理基準違反の存否を確認し、議決しなければならない。
2 前条の規定による会議に付議された事件(以下「審査請求付議事件」という。)の対象となっている議員(以下「対象議員」という。)は、その会議に出席して弁明することができる。
3 審査請求付議事件は、会議に諮って政治倫理審査に関する特別委員会(以下「特別委員会」という。)に付託されるものとする。ただし、議長は、審査請求付議事件が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、会議に諮って特別委員会への付託を省略することができる。
(1) 審査請求の内容が、政治倫理基準違反でないことが明らかなとき。
(2) 審査請求の内容が虚偽その他正当な理由を欠く審査請求であることが明らかなとき。
(議会の措置)
第11条 議会は、政治倫理基準違反が存すると議決した場合においては、対象議員に対し必要な措置を議決しなければならない。
2 前項の規定による対象議員に対する措置の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 議長の注意喚起
(2) 議場における謝罪文の朗読
(3) 議会の委員の辞任勧告
(4) 議会役職の辞任勧告
(5) 議員辞職勧告
3 議会は、政治倫理基準違反がないと議決した場合においては、対象議員の名誉回復のために必要な措置を議決しなければならない。
5 議長は、第1項の規定による議決があったときは、議会の品位及び名誉を守り、かつ、町民の信頼を回復するために必要な措置を定めなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に議員である者については、第3条に規定する政治倫理の宣誓は、この条例の施行の日から14日以内に行うものとする。
附則(令和2年2月19日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。