○矢巾町自殺対策計画審議会設置条例

平成30年12月4日

条例第23号

(設置)

第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項に基づく矢巾町自殺対策計画(以下「計画」という。)の策定等に関して調査審議するため、矢巾町自殺対策計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じて、計画の策定、変更及び検証に関する事項について調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 住民組織の代表

(2) 岩手県内の精神科医

(3) 自殺対策を専門とする行政機関の職員

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が必要と認めるもの

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、必要があると認めるときは、関係者から説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、福祉課において処理する。

(令元条例50・一部改正)

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 この条例の施行の日後初めての委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、平成32年3月31日までとする。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年矢巾町条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年12月5日条例第50号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

矢巾町自殺対策計画審議会設置条例

平成30年12月4日 条例第23号

(令和2年4月1日施行)