○岩手県収入証紙購入基金条例施行規則

平成30年12月5日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩手県収入証紙購入基金条例(平成30年矢巾町条例第24号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(基金の管理)

第2条 岩手県収入証紙購入基金(以下「基金」という。)に属する現金及び岩手県収入証紙(以下「収入証紙」という。)は、会計管理者がその出納管理を行うものとする。

(基金の運用)

第3条 基金の運用に関する事務は、出納室長が行うものとする。

(収入証紙の購入計画)

第4条 出納室長は、毎月末までに翌月分の収入証紙の需要見込により購入計画をたて、常時一定量の収入証紙を保有しなければならない。

(収入証紙の購入)

第5条 出納室長は、前条の購入計画に基づき収入証紙を購入しようとするときは、会計管理者の決裁を受けなければならない。

(代金の支払)

第6条 出納室長は、収入証紙を購入したときは、支出命令票に岩手県の発行する岩手県収入証紙納付書を添付して会計管理者に送付しなければならない。

(売りさばき金の引継ぎ)

第7条 出納室長は、毎日の収入証紙売りさばき金を、岩手県収入証紙出納簿(別記様式)に記載し、会計管理者に引継ぎ受領印を徴さなければならない。

(管理)

第8条 会計管理者は、基金に属する現金を矢巾町指定金融機関に預金して保管しなければならない。

(帳簿)

第9条 出納室長は、基金の状況を明らかにするため、必要な帳簿を備え付けなければならない。

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

画像

岩手県収入証紙購入基金条例施行規則

平成30年12月5日 規則第43号

(平成31年1月1日施行)