○矢巾町企業立地奨励条例施行規則

平成31年3月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、矢巾町企業立地奨励条例(平成31年矢巾町条例第3号。以下「条例」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定企業の申請及び指定)

第2条 条例第6条第1項の規定により指定の申請をしようとする者は、矢巾町奨励措置適用企業指定申請書(様式第1号)及び事業計画書(様式第2号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 条例第6条第2項による奨励措置適用企業の指定は、矢巾町奨励措置適用企業指定書(様式第3号)の交付をもってする。

(固定資産税の課税免除)

第3条 条例第7条に規定する固定資産税の課税免除は、操業開始日以降において、最初に課せられる年度から3年度の間とする。

2 前項の規定による固定資産税の課税免除を申請しようとする者は、各年ごとに次の各号に定める期限までに固定資産税課税免除申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(1) 第1年度 矢巾町奨励措置適用企業指定書の交付の日から15日以内又は固定資産税の第1期納期限の10日前

(2) 第2年度及び第3年度 固定資産税の第1期納期限の10日前

3 条例第6条第2項による指定を受けた者(以下「指定企業」という。)が新築以外の事由により事業所を新設又は拡充した場合にあっては、第1項の規定にかかわらず、固定資産税の課税免除は1年度限りとする。

4 条例第7条に規定する固定資産税を課税免除する額は、次の各号に掲げる課税客体ごとに算出した税額を合算した額とする。

(1) 土地 事業所用の土地のうち、第2号に規定する家屋の垂直投影面積に相当するもの

(2) 家屋 新設又は拡充を行った事業所のうち、条例第2条第4号に規定する事業所用建物の面積の割合に相当するもの

(3) 償却資産 新設又は拡充を行った事業所のうち、条例第2条第5号に規定する償却資産

(雇用奨励金の交付)

第4条 条例第8条に規定する雇用奨励金は、指定企業が町の区域内に住所を有する新規雇用者を操業開始日から起算して引き続き1年以上雇用した場合に、その新規雇用者1人につき年5万円の雇用奨励金を2年間を限度として交付する。

2 雇用奨励金の額は、各年250万円を限度とする。

3 第1項の規定による雇用奨励金の交付を申請しようとする者は、各年ごとに次の各号に定める期限までに雇用奨励金交付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(1) 第1年度 操業開始日から1年を経過した日以降30日以内

(2) 第2年度 操業開始日から2年を経過した日以降30日以内

(利子補給金の交付)

第5条 条例第9条に規定する利子補給金の額は、操業開始日以降の最初の利子の支払日の翌日から3年間の期間(以下「利子補給期間」という。)、当該借入金の利率に2分の1を乗じて得た率に各年中の借入金残高を乗じて計算した額とする。ただし、各年中の借入金残高が2億円を超える場合は、借入金を2億円として計算した額とし、各年500万円を限度とする。

2 前項の規定による利子補給金の交付を申請しようとする者は、各年ごとに次の各号に定める期限までに利子補給金交付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(1) 第1年度 利子補給期間の初日から1年を経過した日以降30日以内

(2) 第2年度 利子補給期間の初日から2年を経過した日以降30日以内

(3) 第3年度 利子補給期間の初日から3年を経過した日以降30日以内

3 当該土地の取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする事業所等の建設に着手したものに限る。

(奨励措置の決定通知)

第6条 条例第10条の規定による奨励措置の申請に係る決定の通知は、固定資産税課税免除決定通知書(様式第7号)、雇用奨励金交付決定通知書(様式第8号)及び利子補給金交付決定通知書(様式第9号)による。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(矢巾町企業立地奨励条例施行規則の廃止)

2 矢巾町企業立地奨励条例施行規則(昭和63年矢巾町規則第15号)は、廃止する。

(令和3年10月1日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の本則に掲げるそれぞれの規則(次項において「各旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の本則に掲げるそれぞれの規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現に各旧規則の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3規則30・一部改正)

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(令3規則30・一部改正)

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(令3規則30・一部改正)

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(令3規則30・一部改正)

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矢巾町企業立地奨励条例施行規則

平成31年3月1日 規則第3号

(令和3年10月1日施行)