○矢巾町企業立地奨励条例施行規則
平成31年3月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、矢巾町企業立地奨励条例(平成31年矢巾町条例第3号。以下「条例」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(固定資産税の課税免除)
第3条 条例第7条に規定する固定資産税の課税免除は、操業開始日以降において、最初に課せられる年度から3年度の間とする。
(1) 第1年度 矢巾町奨励措置適用企業指定書の交付の日から15日以内又は固定資産税の第1期納期限の10日前
(2) 第2年度及び第3年度 固定資産税の第1期納期限の10日前
(1) 土地 事業所用の土地のうち、第2号に規定する家屋の垂直投影面積に相当するもの
(2) 家屋 新設又は拡充を行った事業所のうち、条例第2条第4号に規定する事業所用建物の面積の割合に相当するもの
(3) 償却資産 新設又は拡充を行った事業所のうち、条例第2条第5号に規定する償却資産
(雇用奨励金の交付)
第4条 条例第8条に規定する雇用奨励金は、指定企業が町の区域内に住所を有する新規雇用者を操業開始日から起算して引き続き1年以上雇用した場合に、その新規雇用者1人につき年5万円の雇用奨励金を2年間を限度として交付する。
2 雇用奨励金の額は、各年250万円を限度とする。
(1) 第1年度 操業開始日から1年を経過した日以降30日以内
(2) 第2年度 操業開始日から2年を経過した日以降30日以内
(利子補給金の交付)
第5条 条例第9条に規定する利子補給金の額は、操業開始日以降の最初の利子の支払日の翌日から3年間の期間(以下「利子補給期間」という。)、当該借入金の利率に2分の1を乗じて得た率に各年中の借入金残高を乗じて計算した額とする。ただし、各年中の借入金残高が2億円を超える場合は、借入金を2億円として計算した額とし、各年500万円を限度とする。
(1) 第1年度 利子補給期間の初日から1年を経過した日以降30日以内
(2) 第2年度 利子補給期間の初日から2年を経過した日以降30日以内
(3) 第3年度 利子補給期間の初日から3年を経過した日以降30日以内
3 当該土地の取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする事業所等の建設に着手したものに限る。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(矢巾町企業立地奨励条例施行規則の廃止)
2 矢巾町企業立地奨励条例施行規則(昭和63年矢巾町規則第15号)は、廃止する。
附則(令和3年10月1日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の本則に掲げるそれぞれの規則(次項において「各旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の本則に掲げるそれぞれの規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現に各旧規則の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3規則30・一部改正)
(令3規則30・一部改正)
(令3規則30・一部改正)
(令3規則30・一部改正)