○矢巾町議会議員政治倫理に関する規程
平成30年12月26日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、矢巾町議会議員政治倫理条例(平成30年矢巾町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この訓令における用語の意義は、条例の例による。
附則
この訓令は、平成30年12月26日から施行し、平成30年10月1日から適用する。
○矢巾町議会議員政治倫理に関する規程
平成30年12月26日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、矢巾町議会議員政治倫理条例(平成30年矢巾町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この訓令における用語の意義は、条例の例による。
附則
この訓令は、平成30年12月26日から施行し、平成30年10月1日から適用する。
平成30年12月26日 議会訓令第1号
(平成30年12月26日施行)
◆ | 平成30年12月26日 | 議会訓令第1号 |