○矢巾町議会議員政治倫理に関する規程

平成30年12月26日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、矢巾町議会議員政治倫理条例(平成30年矢巾町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この訓令における用語の意義は、条例の例による。

(宣誓書)

第3条 条例第3条第2項に規定する宣誓書は、様式第1号によるものとする。

(補助法人の代表者等就任等の届出)

第4条 条例第6条の規定による届出は、補助法人の代表者等に関する現況届(様式第2号)により行うものとする。

(審査請求書の提出)

第5条 条例第7条第1項に規定する審査請求は、審査請求書(様式第3号)に審査請求署名簿(様式第4号)を添付して行うものとする。

(審査結果の通知)

第6条 条例第11条第4項に規定する代表者への通知は、審査結果通知書(様式第5号)により行うものとする。

この訓令は、平成30年12月26日から施行し、平成30年10月1日から適用する。

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矢巾町議会議員政治倫理に関する規程

平成30年12月26日 議会訓令第1号

(平成30年12月26日施行)