○矢巾町介護保険住宅改修理由書作成補助金交付要綱

平成31年3月22日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条に基づく居宅介護住宅改修費又は法第57条に基づく介護予防住宅改修費の支給の申請に係る理由書(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第75条第1項又は第94条第1項に規定する申請書又は書類等をいう。以下「住宅改修理由書」という。)を作成した者に対し、住宅改修理由書作成補助金を交付することに関し、矢巾町補助金交付規則(昭和37年矢巾町規則第1号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平31告示51・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、法、施行規則及び交付規則において使用する用語の例による。

(補助の対象)

第3条 町長は、次の各号の場合に限り、住宅改修理由書作成補助金を交付するものとする。

(1) 指定居宅介護支援事業者が、居宅介護支援の提供を受けていない要介護者の住宅改修理由書を作成したとき。

(2) 指定介護予防支援事業者が、介護予防支援の提供を受けていない要支援者の住宅改修理由書を作成したとき。

2 指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者(以下「支援事業者」という。)が、それぞれ理由書を作成した日の属する月に居宅介護サービス計画費及び居宅支援サービス計画費の支給を受ける場合は、対象としないものとする。

(平31告示51・一部改正)

(補助金)

第4条 補助金の額は、住宅改修理由書の作成1件当たり2,000円とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする支援事業者は、矢巾町介護保険住宅改修理由書作成補助金交付申請書(様式第1号)に住宅改修理由書作成被保険者一覧表(様式第2号)を添えて、町長に提出するものとする。

(平31告示51・一部改正)

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請を受けたときは、速やかに内容を審査し、当該支援事業者にその結果を矢巾町介護保険住宅改修理由書作成補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 支援事業者は、前条の通知を受けたときは、矢巾町介護保険住宅改修理由書作成補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けた者があるときは、交付規則第15条の規定に基づき交付の決定を取り消し、及び交付規則第16条の規定に基づき支援事業者から当該補助金を返還させることができる。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月25日告示第51号)

この告示は、平成31年5月1日から施行する。

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矢巾町介護保険住宅改修理由書作成補助金交付要綱

平成31年3月22日 告示第15号

(令和元年5月1日施行)