○矢巾町上下水道課専決及び代決に関する規程

平成31年4月1日

上下水管規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、上下水道課において、矢巾町上下水道事業の設置等に関する条例(昭和42年矢巾町条例第9号)第1条に規定する上下水道事業(以下「上下水道事業」という。)に係る事務の円滑敏速な執行を図り、かつ、職務の権限を明らかにするために課長以下の職員の事務の専決及び代決に関し必要なる事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 管理者の権限を行う町長(以下「事業管理者」という。)がその責任においてその権限に属する特定の事項の処理について、課長に意思決定をさせることをいう。

(2) 代決 事業管理者がその責任において、事業管理者又は専決者が不在のときに、その権限に属する事務の処理について上下水道課の職員に意思決定をさせることをいう。

(3) 不在 出張その他の理由により、決裁又は専決を経ることができない状態をいう。

(専決及び代決の制限)

第3条 この規程で定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、専決することができない。

(1) 重大又は異例に属する事項

(2) 紛議、論争がある事項又は処理によって紛議論争を生ずるおそれがある事項

(3) 疑義があるもの又は合議のととのわないもの

(4) 前3号を除くほか、上司において事案を了知しておく必要があると認められる事項

2 代決者は、前項各号に定める事項については、代決することができない。ただし、あらかじめ指示を受けたときは、この限りでない。

(専決)

第4条 課長の専決事項は、別表のとおりとする。

(代決等)

第5条 事業管理者が不在のときは、課長がその事務を代決する。

2 課長が不在のときは、課長補佐がその事務を代決する。

3 代決をした文書には、代決の表示をするため「代」と朱書しなければならない。

(代決後の処理)

第6条 代決した事項については、施行後速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年1月1日上下水管規程第1号)

この規程は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年4月1日上下水管規程第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日上下水管規程第2号)

この規程は、令和4年3月25日から施行する。

(令和4年8月19日上下水管規程第4号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(令2上下水管規程1・令2上下水管規程5・令4上下水管規程2・令4上下水管規程4・一部改正)

事務の種類

課長の専決事項

職員の服務等

1 職員の時間外勤務命令、休日勤務命令及び夜間勤務命令

2 当直勤務命令

3 職員の特殊勤務命令

4 職員の県内旅行命令

5 職員の県外旅行命令(研修計画に伴うもの並びに料金及び使用料等の徴収に係るものに限る。)

6 職員の旅行命令に係る復命(ただし、重要事項を除く。)

7 職員の職務に専念する義務の免除

8 職員の年次休暇及び特別休暇(夏季休暇に限る。)の承認

9 職員の遅参早退及び休務の承認

10 職員の分掌事務

11 係長及び職員の事務引継

12 職員の軽易な事項の復命

13 週休日の振替え及び半日勤務時間の割振りに関すること。

14 代休日の指定に関すること。

15 職員の身分証明

16 非常勤職員(会計年度任用職員に限る。)の任用

17 職員の研修計画の策定及び実施に関すること(計画決定は除く。)

職員の給与

1 職員の給与の支給に係る事務

2 所得税の源泉徴収

3 市町村民税及び県民税の特別徴収

4 共済組合等の掛金の徴収

5 寒冷地手当の認定

児童手当

職員の児童手当の受給資格等の認定

職員の厚生

1 職員の安全衛生管理に関すること。

2 職員の健康診断の計画及び実施に関すること。

文書

1 照会、回答、通知、報告等に関する軽易な文書の処理

2 法令、条例、規則等による事実証明

3 公簿等の閲覧及び謄写

4 公印の保管及び使用

5 行政情報の公開等の決定に関すること。

6 個人情報の開示等の決定に関すること。

7 回議文書の審査

8 文書の収発送達及び浄書

9 文書保存の指示

10 郵券の受払

11 不足料金を課せられた郵便等の受領可否

12 諸帳簿並びに図面の整理及び保管

庁用自動車

庁用自動車の運行管理

物品

所管物品の管理及び受払並びに不用品の決定

不用品の売却

帳簿価額1件50万円未満の不用品

予算編成

予算編成資料の収集に関すること。

収入

1 調定及び収入命令

2 料金及び使用料等の納入通知書の送達及び督促状の発行

3 過納又は誤納に係る分担金、手数料、料金、使用料等の還付に関すること。

4 預り金の出納

5 振替処理に関すること。

支出

1 委託料及び工事請負費の1件500万円未満の執行に関すること。

2 電気料及び電話料に関すること。

3 前2号以外の1件100万円未満の執行に関すること(ただし、食糧費は1万円未満)

4 収入及び支出の科目更正に関すること。

5 減価償却費に関すること。

6 資産減耗費に関すること。

7 予算の流用に関すること。

8 支出負担行為に関すること。

9 振替処理に関すること。

補助金及び交付金事業

補助金及び交付金事業に関すること(交付申請に関するものを除く。)

決算調製

決算調製資料の収集に関すること。

財産の管理

財産表の作成に関すること。

水道

1 給水装置工事の承認及び給水種別の決定に関すること。

2 給水開始、給水中止及び給水廃止に関すること。

3 量水器の点検及び整備に関すること。

4 使用水量の検針及び認定に関すること。

5 給水使用状況の調査に関すること。

6 止水栓の開閉に関すること。

7 給水装置の設計審査、承認及び竣工検査に関すること。

8 給水装置工事事業者の指定、指定の更新、指導及び監督に関すること。

9 水質検査に関すること。

10 取水、浄水、送水、配水及び給水の調査に関すること。

下水道

1 下水道に関する資料の収集に関すること。

2 排水設備等計画の確認及び諸届の処理に関すること。

3 排水設備工事店の指定、指定の更新、指導及び監督に関すること。

4 農業集落排水施設の維持管理に関すること。

5 受益者負担金及び分担金賦課区域の決定に関すること。

契約を伴う工事等の執行

1 1件の設計等の金額が500万円未満の工事等の執行(工事等の施行伺いを除く。)

2 調査並びに測量のための土地立入りに関すること。

3 工事等に係る材料の検査及び検収

4 道路、河川、水路等の占用及び掘削工事施工許可申請に関すること。

検査等

工事等の検査及び検収

矢巾町上下水道課専決及び代決に関する規程

平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第2号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第2号
令和2年1月1日 上下水道事業管理規程第1号
令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第5号
令和4年3月25日 上下水道事業管理規程第2号
令和4年8月19日 上下水道事業管理規程第4号