○矢巾町上下水道課の組織等に関する規程

平成31年4月1日

上下水管規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、矢巾町上下水道事業の設置等に関する条例(昭和42年矢巾町条例第9号)第1条に規定する上下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の管理者の権限を行う町長(以下「事業管理者」という。)の事務を適正かつ能率的に遂行するため上下水道課の分掌及び職制等に関し必要な事項を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 上下水道課に次の係を置く。

(1) 経営係

(2) 上水道係

(3) 下水道係

(分掌事務)

第3条 課の共通分掌事務及び各係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 課の共通分掌事務

 上下水道事業の基本計画の策定に関すること。

 文書、物品の収受、発送、浄書、保管、廃棄等及び文書の取扱いの総括並びに公文書類保存に関すること。

 条例、規則その他例規に関すること。

 告示、企業管理規程、訓令その他重要な命令に関すること。

(2) 経営係の分掌事務

 上下水道事業の経営方針及び経営計画に関すること。

 上下水道事業の財政計画及び資本計画に関すること。

 上下水道事業の予算及び決算に関すること。

 水道料金、公共下水道使用料、農業集落排水施設使用料及び手数料その他の調定、収入命令及び徴収に関すること。

 固定資産の取得、管理及び処分に関すること。

 備品の管理に関すること。

 企業債及び一時借入金に関すること。

 財務諸表等の作成に関すること。

 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。

 収入及び支出の証書並びに証拠書類の保管に関すること。

 会計帳簿の整理及び保管に関すること。

 利益剰余金の処分及び積立金に関すること。

 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の契約及び検査に関すること。

 業務状況の公表及び事業報告に関すること。

 市町村職員共済組合、市町村職員健康福利機構及び市町村総合事務組合の負担金等に関すること。

 給水の開始及び中止に関すること。

 量水器の検針及び使用水量の認定並びに給水状況調査に関すること。

 損失補償及び損害賠償に関すること。

 職員の公務災害補償に関すること。

 他係に属さない事項に関すること。

(3) 上水道係の分掌事務

 水道施設の計画、認可、調査、統計及び設計施行に関すること。

 水源、浄水、揚水及び配水場施設の維持管理及び操作に関すること。

 水質検査及び報告に関すること。

 給配水管の工事施行及び維持管理に関すること。

 給水装置工事事業者の指定に関すること。

 給水装置工事事業者の指導監督に関すること。

 給水装置工事の申込み受理及び承認等に関すること。

 給水装置工事及び排水設備工事の検査に関すること。

 水道施設台帳の調製及び保管に関すること。

 量水器の管理及び整備に関すること。

 その他水道事業に関すること。

(4) 下水道係の分掌事務

 汚水処理計画に関すること。

 公共下水道事業及び農業集落排水事業の計画、認可、調査及び統計に関すること。

 北上川上流流域下水道に関すること。

 公共下水道施設及び農業集落排水施設の工事施行及び維持管理に関すること。

 下水道工事店の指導監督に関すること。

 公共下水道施設台帳及び農業集落排水施設台帳の調製及び保管に関すること。

 排水設備工事の申込み受理及び承認等に関すること。

 公共下水道受益者負担金及び分担金に関すること。

 農業集落排水受益者分担金に関すること。

 下水道工事店の指定に関すること。

 その他公共下水道事業及び農業集落排水事業に関すること。

(令3上下水管規程2・令4上下水管規程5・令6上下水管規程1・一部改正)

(課長等)

第4条 上下水道課に、課長、課長補佐及び係長を置く。

2 上下水道課に必要に応じ、主任主査、主査、主任主事及び主任技師を置くことができる。

(課長の職務)

第5条 課長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所管事務を掌理する。

(課長補佐の職務)

第6条 課長補佐は、課長を補佐し、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、課長に事故があるとき、又は課長が欠けたときはその職務を代理する。

(係長の職務)

第7条 係長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所管する事務を処理する。

(令3上下水管規程2・一部改正)

(主任主査の職務)

第8条 主任主査は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所管事務を処理する。

(主査の職務)

第9条 主査は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所管事務を処理する。

(主任の職務)

第10条 主任主事及び主任技師は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、担当業務を処理する。

(職員の職務)

第11条 職員は、上司の命を受け、事務、技術又は一般的事務に従事する。

2 職員の事務分担は、課長が定める。

3 課長は、前項の規定により職員の事務分担を定めたときは、遅滞なく、事務分担表を事業管理者に提出しなければならない。事務分担に変更があったときも、同様とする。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日上下水管規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年8月19日上下水管規程第5号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年4月1日上下水管規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

矢巾町上下水道課の組織等に関する規程

平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第3号
令和3年4月1日 上下水道事業管理規程第2号
令和4年8月19日 上下水道事業管理規程第5号
令和6年4月1日 上下水道事業管理規程第1号