○矢巾町企業職員の給与に関する規程
平成31年4月1日
上下水管規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年矢巾町条例第10号。第4条において「条例」という。)の規定に基づき、企業職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2上下水管規程4・一部改正)
(給与)
第2条 企業職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定により採用された企業職員(第3項において「会計年度任用職員」という。)を除く。)の給与については、特殊勤務手当を除き、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年矢巾町条例第1号)の適用を受ける職員の例による。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定に基づき育児休業の承認を受けて育児休業をした職員の給与等については、職員の育児休業等に関する条例(平成4年矢巾町条例第3号)の適用を受ける者の例による。
3 会計年度任用職員の給与については、矢巾町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年矢巾町条例第40号)の適用を受ける職員の例による。
(令2上下水管規程4・一部改正)
職 | 支給額 |
課長 | 46,000円 |
2 企業職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(一般職の職員の給与に関する条例第23条第1項の場合で、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、その月の管理職手当を支給しない。
(管理職員特別勤務手当)
第4条 条例第5条第1項に規定する手当の額は、勤務1回につき4,000円とする。ただし、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務にあっては、当該手当の額に100分の150を乗じて得た額とする。
2 条例第5条第2項に規定する手当の額は、勤務1回につき2,000円とする。
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか、企業職員の給与等に関し必要な事項は、管理者の権限を行う町長が別に定める。
(令2上下水管規程4・全改)
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月21日上下水管規程第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。