○矢巾町上下水道課公印規程
平成31年4月1日
上下水管規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、矢巾町上下水道事業の設置等に関する条例(昭和42年矢巾町条例第9号)第1条に規定する上下水道事業に係る公印の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、印材、書体及び寸法は、別表のとおりとする。
(公印の管理者)
第3条 公印の保管及び管理は、上下水道課長(以下「課長」という。)が行う。
(課長の任務)
第4条 課長は、公印台帳(様式第1号)を作成し、公印を整理保存しなければならない。
2 公印は、常に堅固な容器に納め、原則として錠を施し管理しなければならない。
3 公印を紛失、盗難及び毀損したときは、速やかに管理者の権限を行う町長(以下「事業管理者」という。)に届け出なければならない。
(新調、改刻、廃棄の申請)
第5条 課長は、公印を新調、改印又は廃棄しようとするときは、公印の新調(改刻、廃棄)申請書(様式第2号)により、廃棄のときは旧印を添えて課長は、事業管理者に申請しなければならない。
(公印の使用)
第6条 公印を使用するときは、押印しようとする文書及び伝票に決裁済みの原議書を添え課長に提示し、審査を受けた後、押印し、かつ、契印しなければならない。
(公印使用の特例)
第7条 公印の印影若しくは大きさを変えた印影を印刷して使用するとき、又は電子計算組織に公印の印影を記録し印刷して使用するときは、公印使用届出書(様式第3号)により事業管理者に届け出なければならない。
2 公印を持ち出して使用するときは、公印持出申請書(様式第4号)により課長の許可を受けなければならない。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 印材 | 書体 | 寸法 | 用途 | 個数 |
矢巾町長之印 | つげ | てん書 | 方20ミリ | 1 | |
矢巾町長之印 | つげ | てん書 | 直径18ミリ | 上下水道専用 | 1 |
矢巾町上下水道課長之印 | つげ | てん書 | 方18ミリ | 上下水道専用 | 1 |