○矢巾町認可地縁団体印鑑条例施行規則

令和元年7月25日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、矢巾町認可地縁団体印鑑条例(令和元年矢巾町条例第26号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請書及び添付書類)

第2条 条例第3条第1項の申請書は、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)とする。

2 条例第3条第1項の申請を行うときは、登録を受けようとする認可地縁団体の代表者等に係る発行後3月以内の矢巾町印鑑条例(昭和50年矢巾町条例第18号)第14条に規定する書面(以下「個人印鑑登録証明書」という。)を添えて町長に申請するものとする。

(印鑑登録原票)

第3条 条例第4条第2項の印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号)とする。

(登録の廃止の申請書及び添付書類)

第4条 条例第7条第1項又は第2項の申請書は、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第3号)とする。

2 条例第7条第2項の規則で定める書面は、印鑑登録者に係る発行後3月以内の個人印鑑登録証明書とする。

(認可地縁団体印鑑登録原票の除票)

第5条 町長は、条例第8条第1項又は第2項の規定により認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは、当該抹消した認可地縁団体印鑑の登録に係る認可地縁団体印鑑登録原票を除票とするものとする。認可地縁団体印鑑登録原票を改製し、又は再製したときも、同様とする。

(登録の抹消の通知書)

第6条 条例第8条第3項の通知書は、認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第4号)とする。

(証明の申請書)

第7条 条例第9条第1項の申請書は、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第5号)とする。

(登録の証明書)

第8条 条例第9条第2項の証明書は、認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第6号)とする。

(申請者の確認の方法)

第9条 条例第12条の規定による確認は、官公署の発行した免許証、許可書、身分証明書、在留カード又は特別永住者証明書で本人の写真を貼り付けたものを提示させて行うものとする。

(書類の保存期間)

第10条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類(認可地縁団体印鑑登録原票を除く。)の保存期間は、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 抹消された認可地縁団体印鑑登録原票 5年

(2) 前号に掲げる書類以外の書類 2年

この規則は、公布の日から施行する。

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矢巾町認可地縁団体印鑑条例施行規則

令和元年7月25日 規則第9号

(令和元年7月25日施行)