○矢巾町認可地縁団体印鑑条例施行規則
令和元年7月25日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、矢巾町認可地縁団体印鑑条例(令和元年矢巾町条例第26号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第3条第1項の申請を行うときは、登録を受けようとする認可地縁団体の代表者等に係る発行後3月以内の矢巾町印鑑条例(昭和50年矢巾町条例第18号)第14条に規定する書面(以下「個人印鑑登録証明書」という。)を添えて町長に申請するものとする。
2 条例第7条第2項の規則で定める書面は、印鑑登録者に係る発行後3月以内の個人印鑑登録証明書とする。
(申請者の確認の方法)
第9条 条例第12条の規定による確認は、官公署の発行した免許証、許可書、身分証明書、在留カード又は特別永住者証明書で本人の写真を貼り付けたものを提示させて行うものとする。
(1) 抹消された認可地縁団体印鑑登録原票 5年
(2) 前号に掲げる書類以外の書類 2年
附則
この規則は、公布の日から施行する。