○矢巾町成年後見制度の利用の促進に関する条例
令和元年12月5日
条例第43号
(目的)
第1条 この条例は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号。以下「法」という。)の趣旨にのっとり、成年後見制度の利用の促進について、その基本理念を定め、町の責務等を明らかにし、成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。
(基本理念)
第2条 成年後見制度の利用の促進は、成年被後見人等(法第2条第2項に規定する成年被後見人等をいう。以下同じ。)が、成年被後見人等でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障されるべきこと、成年被後見人等の意思決定の支援が適切に行われるとともに、成年被後見人等の自発的意思が尊重されるべきこと、成年被後見人等の財産管理のみならず身上の保護が適切に行われるべきこと等の成年後見制度の理念を踏まえて行われるものとする。
2 成年後見制度の利用の促進は、町民の中から成年後見人等(法第2条第1項に規定する成年後見人等をいう。以下同じ。)の候補者を育成し、その活用を図ることを通じて成年後見人等となる人材を十分に確保すること等により、成年後見制度の利用に係る需要に的確に対応することを旨として行われるものとする。
(町の責務)
第3条 町は、成年後見制度の利用の促進に関する施策に関し、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、自ら率先して施策を策定し、これを実施する責務を有する。
(関係者の協力)
第4条 成年後見人等、成年後見等実施機関(法第2条第3項に規定する成年後見等実施機関をいう。以下同じ。)及び成年後見関連事業者(法第2条第4項に規定する成年後見関連事業者をいう。以下同じ。)は、町が実施する成年後見制度の利用の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(町民の理解と協力)
第5条 町民は、成年後見制度の重要性に関する関心と理解を深めるとともに、町が実施する成年後見制度の利用の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(関係機関等の連携)
第6条 町、成年後見人等、成年後見等実施機関及び成年後見関連事業者は、成年後見制度の利用の促進に関する施策の実施に当たっては、相互の緊密な連携体制の確立に努めるものとする。
(成年後見制度利用促進基本計画の策定等)
第7条 町長は、法第14条第1項に規定する成年後見制度利用促進基本計画を勘案して、町内における成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。
2 町長は、前項の規定による基本計画を策定する場合において、広く町民の意見が反映されるように努めるものとする。
3 町長は、基本計画を策定したときは、これを公表するものとする。
(地域連携ネットワークの構築等)
第8条 町長は、町民の権利擁護の支援のため、成年後見等実施機関、成年後見関連事業者及び関係団体との地域連携ネットワークを構築するものとする。
(財政上の措置)
第9条 町長は、成年後見制度の利用の促進に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(成年後見制度利用促進審議会の設置)
第10条 町長は、法第14条第2項の規定に基づき、成年後見制度の利用の促進に関し、基本的な事項を調査審議するため、矢巾町成年後見制度利用促進審議会を置く。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年矢巾町条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略