○矢巾町文化財保護審議会設置条例

令和元年12月5日

条例第45号

(設置)

第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第190条第2項の規定に基づき、矢巾町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について、教育委員会の諮問に応じて答申する。

(1) 文化財の保存及び活用に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、文化財保護に関し教育委員会が必要と認める事項に関すること。

(令6条例16・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、文化財に関し学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(令6条例16・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 審議会は、必要があると認めるときは、関係者から説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、教育委員会事務局文化スポーツ課において処理する。

(令6条例16・一部改正)

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(令6条例16・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年矢巾町条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(矢巾町文化財調査委員設置条例の廃止)

3 矢巾町文化財調査委員設置条例(昭和43年矢巾町条例第13号)は、廃止する。

(令和6年2月19日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

矢巾町文化財保護審議会設置条例

令和元年12月5日 条例第45号

(令和6年4月1日施行)