○矢巾町成年後見制度の利用の促進に関する条例施行規則
令和元年12月5日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、矢巾町成年後見制度の利用の促進に関する条例(令和元年矢巾町条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議会の組織)
第2条 条例第10条の矢巾町成年後見制度利用促進審議会(以下「審議会」という。)は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 医療又は福祉関係者
(2) 弁護士、司法書士又は社会福祉士の職にある者
(3) 識見を有する者
(4) 関係行政機関の職員
(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(審議会の所掌事務)
第3条 審議会は、次に掲げる事項を処理する。
(1) 条例第7条の規定による町内における成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画の策定に関すること。
(2) 条例第8条の地域連携ネットワークの構築に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、成年後見制度の利用の促進に関すること。
(審議会の会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって選任する。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(審議会の会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
5 審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
(庶務)
第6条 審議会の事務局その他成年後見制度の利用の促進に関し必要な庶務は、健康長寿課において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。