○矢巾総合射撃場設置条例施行規則
令和元年12月5日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、矢巾総合射撃場設置条例(令和元年矢巾町条例第44号。以下「条例」という。)の規定に基づき、矢巾総合射撃場の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
2 個人使用の場合は、射票又は標的紙の交付をすることにより、使用の許可をしたものとみなす。
(使用者の遵守事項)
第4条 使用者(条例第6条第1項に規定する使用者(指定管理者が管理する場合にあっては、「利用者」という。以下同じ。))が射撃場を利用するときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。以下この条において「銃刀法」という。)第7条第1項に規定する許可証を指定射撃場の指定に関する内閣府令(昭和37年総理府令第46号)第6条の2に規定する管理者に提示すること。ただし、法令に特別の定めがある場合は、この限りでない。
(2) 銃刀法その他関係法令を理解し、射撃の安全に注意すること。
(3) 常に銃器及び弾薬の保全に留意すること。
(4) 許可を受けないで物品を展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。
(5) 秩序の維持に努め、清潔及び整頓を保持すること。
(6) 許可された施設以外の施設、備付設備等を使用しないこと。
(7) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。
(8) 職員の指示に従うこと。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳
(3) 知的障害者療育手帳交付規則(昭和49年岩手県規則第57号)第2条の療育手帳
(損害等の届出)
第6条 使用者は、射撃場又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに町長に届け出て指示を受けなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、射撃場の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。