○矢巾町移住支援補助金交付要綱
令和元年11月14日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この告示は、第8次矢巾町総合計画に基づき、町内への移住又は定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するために行う移住支援事業(以下「移住支援事業」という。)に関し、予算の範囲内で矢巾町移住支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、いわて暮らし応援事業・マッチング支援事業実施要領(令和6年4月1日付け定雇第91号)及び矢巾町補助金交付規則(昭和37年矢巾町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令4告示92・令6告示100・一部改正)
(1) 東京圏 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の区域をいう。
(2) 東京23区 地方自治法(昭和22年法律第67号)第281条第1項に規定する区をいう。
(3) 条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。
(4) マッチングサイト 都道府県が、デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生推進タイプ(移住・起業・就業型))を活用して、東京圏の求職者に対して当該都道府県下にある企業等の求人情報を掲載するため開設し、及び運営するインターネットサイトをいう。
(令3告示109・令4告示92・令6告示100・一部改正)
(1) 次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
ア 補助金の申請時において、町へ転入した日(以下「転入日」という。)から1年以内であること。
イ 補助金の申請日から5年以上、継続して町に居住する意思を有していること。
ウ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
エ 日本人又は出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第2号に規定する外国人のうち同法別表第2に規定する永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは同法第6条第3項第1号に規定する特別永住者のいずれかの在留資格を有する者であること。
オ この告示の規定による補助金の交付を受けたことがないこと。
カ その他町長が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。
キ 転入日の前日までの10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者、法人経営者又は個人事業主として東京23区に通勤していたこと。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学していた場合にあっては、大学等への通学期間も対象期間に含めることができる。
ク 転入日の前日までに、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤又は通学していたこと。ただし、東京23区内への通勤又は通学の期間については、転入日の3箇月前までを当該1年の起算点とすることができる。
(2) 次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
ア 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
イ 就業先が、都道府県が補助金の対象としてマッチングサイトに掲載した対象法人(岩手県又は他の都道府県が選定した中小企業等であって、マッチングサイトに求人情報を掲載した法人をいう。以下本号において同じ。)であること。
ウ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業していること。
オ イに定める求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が補助金の対象として掲載された日以降であること。
カ 補助金の申請日から5年以上継続して対象法人に勤務する意思を有していること。
キ 新規の雇用であって、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でないこと。
(3) 次のいずれかに該当すること。
ア 就業 デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生推進タイプ(移住・起業・就業型))を活用して都道府県が実施するマッチング支援事業の支援対象法人に就業した者
イ 起業 デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生推進タイプ(移住・起業・就業型))を活用して岩手県が実施する起業支援事業の交付決定を受けた者
ウ 専門人材 国が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した者
エ テレワーカー 所属先企業等の命によらず、自己の意思で移住し、移住先を生活の本拠とし、移住元の業務を引き続き行う者
オ 関係人口 移住先の地域や地域の人々と関わりを有する者のうち、岩手県の「遠恋複業」の取組により、県内企業・団体と複業を実施したことがある者
(令2告示35・令3告示109・令5告示130・令6告示100・一部改正)
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、次に掲げる区分に応じた額とする。
(1) 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が属する世帯が、次に掲げる事項のいずれにも該当する場合 100万円
イ 申請者を含む2人以上の世帯員の転入日がいずれも、申請時において転入日から1年以内であること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(2) 申請者の属する世帯が、18歳未満の世帯員を帯同して移住した世帯であった場合、18歳未満の者一人につき100万円を第1号に掲げる額に加算することができる。
(3) 単身の申請の場合 60万円
(令4告示92・令5告示79・令5告示130・一部改正)
(補助金の交付申請)
第5条 規則第4条に規定する申請書は、次に掲げるとおりとする。
(1) 矢巾町移住支援補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 矢巾町移住支援補助金の交付申請に関する誓約書兼同意書(様式第2号)
(3) 官公署が発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの
(4) 世帯員全員分の住民票の写し
(5) 世帯員全員分の移住元の住民票の除票の写し、その他の移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類
(6) 移住元の市区町村において最近1箇年に市区町村民税の滞納がないことを証する納税証明書等
(10) 第3条第3号イに該当する場合にあっては、起業支援金の交付決定通知書
(13) その他町長が必要と認めるもの
(令5告示130・令6告示100・一部改正)
(令6告示100・一部改正)
(令6告示100・一部改正)
(交付決定通知書の再交付)
第8条 申請者が補助金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要するときは、矢巾町移住支援補助金交付決定通知書再交付願(様式第9号)を町長に提出するものとする。
(令6告示100・一部改正)
(補助金の再交付決定)
第9条 町長は、前項に規定する再交付願を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに矢巾町移住支援補助金交付決定通知書(再交付)(様式第10号)により申請者に交付するものとする。
(令6告示100・一部改正)
(報告及び立入調査)
第10条 町長は、移住支援事業が適切に実施されているか等を確認するため、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者に対し移住支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。
(1) 虚偽の内容を申請した場合
(2) 補助金の申請日から3年未満に矢巾町から転出した場合
(3) 補助金の申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合
(4) 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
(5) 補助金の申請日から3年以上5年以内に矢巾町から転出した場合
(令6告示100・一部改正)
(補助金の返還)
第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金の交付を受けた者に対し、次に掲げる額を返還させるものとする。ただし、雇用された企業等の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があると町長が認めた場合はこの限りでない。
(2) 前条第1項第5号に該当する場合 交付した額の半額
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年11月14日から施行する。
附則(令和2年2月18日告示第35号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年2月18日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第1号の規定は、令和2年1月15日以降に矢巾町に転入した者について適用し、同日前に転入した者については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月1日告示第109号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の矢巾町移住支援補助金交付要綱は、令和3年4月1日以降に矢巾町へ転入した者から適用し、同日前に転入した者については、なお従前の例による。
附則(令和3年10月1日告示第143号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の本則に掲げるそれぞれの告示(次項において「各旧告示」という。)の規定により提出されている様式は、この告示による改正後の本則に掲げるそれぞれの告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現に各旧告示の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年5月17日告示第92号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の矢巾町移住支援補助金交付要綱は、令和4年4月1日以降に矢巾町へ転入した者から適用し、同日前の転入者については、なお従前の例による。
附則(令和5年4月1日告示第25号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日告示第79号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の矢巾町移住支援補助金交付要綱は、令和5年4月1日以降に矢巾町へ転入した者から適用し、同日前に転入した者については、なお従前の例による。
附則(令和5年9月1日告示第130号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の矢巾町移住支援補助金交付要綱は、令和5年6月23日以降に矢巾町へ転入した者から適用し、同日前に転入した者については、なお従前の例による。
附則(令和6年6月1日告示第100号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の矢巾町移住支援補助金交付要綱は、令和6年4月1日以降に矢巾町へ転入した者から適用し、同日前に転入した者については、なお従前の例による。
(令4告示92・一部改正)
(令3告示143・令5告示25・令5告示79・一部改正)
(令4告示92・一部改正)
(令6告示100・追加)
(令6告示100・追加)
(令4告示92・一部改正、令6告示100・旧様式第4号繰下)
(令4告示92・一部改正、令6告示100・旧様式第5号繰下)
(令4告示92・一部改正、令6告示100・旧様式第6号繰下)
(令4告示92・一部改正、令6告示100・旧様式第7号繰下)
(令4告示92・一部改正、令6告示100・旧様式第8号繰下)
(令4告示92・一部改正、令6告示100・旧様式第9号繰下)