○矢巾町保育士等奨学金返済支援補助金交付要綱

令和2年3月18日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この告示は、保育施設等の入所可能人数の増加を図るため、保育施設等に就職した者に対し経済的支援をすることにより、人材の確保、定着及び離職防止を目的に、奨学金を利用して資格を取得し、保育施設等に就職した保育士等の当該奨学金の返済に要する額の一部に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、矢巾町補助金交付規則(昭和37年矢巾町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 奨学金 保育士等が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の6第1号に規定する指定保育士養成施設、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学若しくは同法第124条に規定する専門学校の就学時又は在学期間中の経費及び学費に充てることを主な目的として、当該保育士等が本人の名義で借り受けた資金のうち、別表に定めるものをいう。

(2) 保育施設等 町内に存する子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び同法第29条第3項第1号に規定する特定地域型保育事業所をいう(町が設置又は運営するものを除く。)

(3) 保育士等 保育施設等において1日6時間以上かつ月20日以上勤務する保育士、幼稚園教諭、保育教諭又は看護師をいう。

(補助金交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象者となる者(第5条において「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 奨学金を利用して保育士等の資格を取得し、かつ、当該奨学金を自ら返済している者

(2) 令和2年4月1日から令和7年4月1日までの間に、保育施設等を運営する事業者に保育士等として新たに雇用された者

(3) 補助金の交付申請日において勤務する保育施設等に、同日の属する年度の3月末まで継続して勤務する者で、同年度の翌年度以降も当該保育施設等に継続して勤務する意思を有する者

2 次に掲げる者は、前項の規定にかかわらず、補助金の交付の対象としない。

(1) この告示による補助金の交付を受けたことがある者(補助金の交付申請日において次の及びのいずれにも該当する者を除く。)

 前年度(出産又は育児による休業を取得した期間がある場合は、当該期間の開始日が属する年度の前年度をいう。において同じ。)に補助金の交付決定を受けており、同年度までの分の補助金の交付対象期間が36月未満である者

 前年度に勤務していた保育施設等と同じ保育施設等に勤務している者(前年度雇用された事業者と同じ事業者に保育士等として雇用されている者が、当該事業者の運営する他の保育施設等に勤務している場合を含む。)

(2) 補助金の交付申請日において奨学金の返済を延滞している者

(3) 奨学金を対象とした他の制度による補助金の交付を受け、又は受ける予定にある者

(令4告示132・令6告示52・一部改正)

(補助金の交付対象期間)

第4条 補助金の交付対象期間は、補助金の交付申請日が属する月から同日の属する年度の3月まで(第3条第2項第1号アに規定する者にあっては、同月又は同号アに規定する交付対象期間が36月に達する月のいずれか早い月まで)とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、対象者が交付対象期間において返済した奨学金(延滞金を除く。)の額の2分の1の額(その額に1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた額)とする。ただし、当該交付対象期間の月数に7,000円を乗じて得た額を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(第7条において「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添えて町長が別に定める期日までに、矢巾町保育士等奨学金返済支援補助金交付(変更)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(1) 奨学金を貸し付けた機関が発行する当該奨学金の貸与を証明する書類の写し

(2) 奨学金の返済状況が分かる書類の写し

(3) 第3条第1項第2号に該当することが分かる書類の写し

(4) 保育士証等の資格を証明する書類の写し

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、矢巾町保育士等奨学金返済支援補助金交付(変更)・不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告及び請求)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者(第9条及び第10条において「交付決定者」という。)は、交付対象機関において返済すべき奨学金を返済した後、次に掲げる書類を添えて町長が別に定める期日までに、矢巾町保育士等奨学金返済支援補助金実績報告書兼請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(1) 奨学金を貸し付けた機関が発行する当該奨学金の返済を証明する書類又は当該奨学金の返済の事実を証明する書類の写し

(2) 在職証明書(様式第4号)

2 町長は、前項の規定による補助金の請求があったときは、その内容を審査し、これを適当と認めるときは、当該請求があった日から30日以内に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第3条第1項の要件に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 法令又はこの告示に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、矢巾町保育士等奨学金返済支援補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第9条及び第10条に規定する補助金の返還に係る事案については、同日後もなおその効力を有する。

(令4告示132・令6告示52・一部改正)

(令和3年10月1日告示第143号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の本則に掲げるそれぞれの告示(次項において「各旧告示」という。)の規定により提出されている様式は、この告示による改正後の本則に掲げるそれぞれの告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現に各旧告示の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年4月1日告示第132号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第52号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(1) 生活福祉資金貸付制度による教育支援資金

(2) 岩手県母子父子寡婦福祉資金(修学資金及び就学支度資金に限る。)

(3) 公益財団法人岩手県育英奨学会の奨学金

(4) 日本学生支援機構の貸与型奨学金(第一種及び第二種に限る。)

(5) 公益財団法人交通遺児育英会の奨学金

(6) あしなが育英会の専修・各種学校奨学金

(8) 前各号に掲げるもののほか、これらに類する資金として町長が特に必要と認めるもの

(令3告示143・一部改正)

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(令3告示143・一部改正)

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矢巾町保育士等奨学金返済支援補助金交付要綱

令和2年3月18日 告示第50号

(令和6年4月1日施行)