○矢巾町監査委員事務局処務規程

令和2年3月24日

監委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、矢巾町監査委員事務局(以下「事務局」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(分掌事務)

第2条 事務局の分掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例、規則その他の諸規程の制定及び改廃に関すること。

(2) 文書の収受、発送、保存に関すること。

(3) 公印の管理に関すること。

(4) 監査委員の報酬に関すること。

(5) 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。

(6) 職員の服務、規律及び厚生に関すること。

(7) 図書の管理に関すること。

(8) 監査委員協議会に関すること。

(9) 監査、検査及び審査に関すること。

(10) 監査結果の報告及び公表に関すること。

(11) 監査委員の会議に関すること。

(12) その他庶務に関すること。

(職の設置)

第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)を置く。

2 必要に応じ、事務局に事務局長補佐(以下「局長補佐」という。)、係長、主任主査、主査、主任主事及び主事を置くことができる。

3 係長、主任主査、主査、主任主事及び主事は、書記その他の職員をもって充てる。

(局長の職務)

第4条 局長は、監査委員の命を受け、職員を指揮監督し、事務局の事務を掌理する。

(局長補佐の職務)

第5条 局長補佐は、局長を補佐し、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、局長に事故があるとき、又は局長がかけたときは、その職務を代理する。

(係長の職務)

第6条 係長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所管する事務を処理する。

(令3監委訓令1・一部改正)

(主任主査の職務)

第7条 主任主査は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所管事務を処理する。

(主査の職務)

第8条 主査は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所管事務を処理する。

(主任主事の職務)

第9条 主任主事は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、担当業務を処理する。

(主事の職務)

第10条 主事は、上司の命を受け、事務又は一般的用務に従事する。

(局長の専決事項)

第11条 局長の専決事項は、矢巾町長部局の専決及び代決に関する規程(昭和42年矢巾町訓令第4号)に定める別表第1第1項中課長の専決事項の例による。

(事務の代決)

第12条 局長が不在のときは、局長補佐がその事務を代決する。

(専決及び代決の制限)

第13条 この訓令に定める事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、専決することができない。

(1) 重大又は異例に属するとき。

(2) 紛議論争がある事項又は処理の結果、それらのおそれがあるもの

(3) 前各号に掲げるもののほか、上司において事案を了知しておく必要があると認める事項

2 代決者は、代決しようとする事項が前項各号のいずれかに該当する場合は、代決することができない。ただし、あらかじめ指示を受けたときはこの限りでない。

3 代決者は、代決した事項について速やかに後閲を受けなければならない。ただし、簡易な事項についてはこの限りでない。

(文書の取扱い)

第14条 この訓令に定めるもののほか、文書の取扱いについては、矢巾町文書管理規程(平成12年矢巾町訓令第4号)の例による。

(勤務条件、服務等)

第15条 職員の勤務時間その他勤務条件、服務等は、町長部局の職員の例による。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日監委訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

矢巾町監査委員事務局処務規程

令和2年3月24日 監査委員訓令第1号

(令和3年4月1日施行)