○矢巾町立学校運営協議会の設置に関する規則
令和2年2月18日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 矢巾町教育委員会の所管に属するすべての小学校及び中学校(以下「学校」という。)の運営に関し相互に密接な連携を図るため、一の学校運営協議会として矢巾町立学校運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、学校の所在する地域の住民、学校に在籍する児童、生徒の保護者等(以下「地域住民等」という。)が、その地域の学校の運営に積極的に参画することにより、地域住民等の意向を学校運営に的確に反映し、一層地域に開かれた信頼される学校づくりを実現するためのものとする。
3 協議会に、小学校及び中学校ごとの部会を置くことができる。
4 協議会は、矢巾町教育委員会に届出のうえ、別の名称を用いることができる。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第3条 校長は、次に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育課程の編成に関すること。
(2) 学校の経営計画に関すること。
(3) 施設の管理及び施設設備等の整備に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、矢巾町教育委員会が必要と認める事項に関すること。
2 校長は、前項の規定による承認された基本的な方針に沿って学校運営を行うものとする。
(学校運営に関する意見の申出)
第4条 協議会は、学校の運営全般に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について、矢巾町教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、学校の職員の採用その他の任用に関して次に掲げる事項に限り、矢巾町教育委員会を経由し、岩手県教育委員会に対して意見を述べることができる。
(1) 前条第1項の規定による基本的な方針の実現に資する意見であること。
(2) 個人を特定した意見ではなく、学校の教育上の課題を踏まえた建設的な意見であること。
3 協議会は、前2項の規定により意見を述べるときは、あらかじめ、校長の意見を聴くものとする。
(学校運営等に関する評価)
第5条 協議会は、毎年度、学校の運営状況等についての評価を行うものとする。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第6条 協議会は、学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるように、学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(委員の委嘱等)
第7条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、矢巾町教育委員会が任命する。
(1) 学校の所在する地域の住民
(2) 学校に在籍する児童、生徒の保護者
(3) 学校の運営に資する活動を行う者(社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に規定する地域学校協働活動推進員を含む。)
(4) 学識経験者
(5) 前各号に掲げる者のほか、矢巾町教育委員会が必要と認める者
3 協議会の委員の定数は、24人以内とする。
4 協議会の委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する特別職の職員で非常勤のものの身分を有する。
(任期)
第8条 委員の任期は2年とし、再任することができる。
2 前項の規定にかかわらず、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第9条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(委員の服務)
第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 委員は、委員としての地位を利用して営利行為、政治活動、宗教活動等の行為をしてはならない。
(委員の解任)
第11条 矢巾町教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があったとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(3) その他解任に相当する事由が認められたとき。
2 教育委員会は、委員を解任する場合は、その理由を示さなければならない。
(報酬及び費用弁償)
第12条 委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年矢巾町条例第4号)の規定を適用する。
(研修)
第13条 矢巾町教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任並びに委員の役割、責任等について正しい理解を得るため、必要な研修を行うものとする。
(会議)
第14条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 議決事項に利害の有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
5 会長が必要と認めるときは、当該学校の校長又は教職員から説明を求めることができる。
6 会長が必要と認めるときは、委員以外の第三者に会議の出席を求め、意見を聴くことができる。
7 会長は、会議録を作成し、保管しなければならない。
(会議の公開)
第15条 協議会の会議は、特別な事情がない限り公開とする。ただし、学校の教職員の人事に関する事項その他の事項について、公開しないことができる。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(協議会の運営状況等の報告)
第16条 協議会は、各年度が終了後速やかに矢巾町教育委員会に対して、協議会の運営状況等を報告しなければならない。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第17条 矢巾町教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導又は助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって学校の運営に支障が生じ、又は生じるおそれがあると認められる場合は、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 協議会の委員の任命に関し必要な行為その他の準備行為は、この規則の施行の日前においても、行うことができる。