○矢巾町学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例施行規則
令和2年5月1日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、矢巾町学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例(令和2年矢巾町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(1) 学校給食費負担者 条例第3条第1項の規定により学校給食費を徴収される者をいう。
(2) 年間提供日数 一の年度に学校給食を提供する日数をいう。
区分 | 一食単価 | 年間提供日数 |
小学校に在籍する児童及び当該児童と同様の学校給食の提供を受ける者 | 273円 | 171日 |
中学校に在籍する生徒及び当該生徒と同様の学校給食の提供を受ける者 | 314円 | 170日 |
矢巾町学校給食共同調理場に勤務する職員及び当該職員と同様の学校給食の提供を受ける者 | 314円 | 学校給食を調理する日数 |
2 経常的に学校給食の提供を受けない者の学校給食費は、前項の表の該当する区分の一食単価に学校給食の提供を受けた食数を乗じて得た額とする。
(学校給食費の徴収の特例)
第4条 町長は、特別な事情があると認めるときは、条例第3条第1項の規定にかかわらず、学校給食費を徴収しないことができる。
3 第1項の規定による納期限が休日(矢巾町の休日に関する条例(平成元年矢巾町条例第33号)に規定する休日をいう。以下この項において同じ。)に当たるときは、その日の直後の休日でない日をもって納期限とみなす。
(学校給食費の調整)
第6条 町長は、一の年度において学校給食を提供した日の数が当該年度における年間提供日数と異なることとなったときは、当該年度において徴収すべき学校給食費の額について、必要な調整を行うことができる。
(還付及び充当)
第7条 町長は、学校給食費に係る過誤納金があるときは、速やかに還付するものとする。
(遅延損害金)
第8条 学校給食費負担者は、納期限後に学校給食費を納付する場合においては、当該学校給食費に、当該納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、民法(明治29年法律第89号)第404条第2項に規定する法定利率を乗じて計算した金額に相当する遅延損害金を納付するものとする。
2 前項の規定により計算した遅延損害金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年5月1日から施行する。
区分 | 納期限 |
第1期 | 9月30日 |
第2期 | 10月31日 |
第3期 | 11月30日 |
第4期 | 12月28日 |
第5期 | 1月31日 |
第6期 | 2月28日 |
第7期 | 3月31日 |
附則(令和3年3月1日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月3日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
別表(第5条関係)
(令3規則6・令3規則27・一部改正)
区分 | 納期限 |
第1期 | 5月31日 |
第2期 | 6月30日 |
第3期 | 7月31日 |
第4期 | 8月31日 |
第5期 | 9月30日 |
第6期 | 10月31日 |
第7期 | 11月30日 |
第8期 | 12月25日 |
第9期 | 1月31日 |
第10期 | 2月末日 |