○矢巾町学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例施行規則

令和2年5月1日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、矢巾町学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例(令和2年矢巾町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校給食費負担者 条例第3条第1項の規定により学校給食費を徴収される者をいう。

(2) 年間提供日数 一の年度に学校給食を提供する日数をいう。

(学校給食費の額)

第3条 条例第3条第2項の規定により定める学校給食費の額は、1食当たりの学校給食費の額(この条において「一食単価」という。)に年間提供日数を乗じて得た金額とし、一食単価及び年間提供日数は次の表のとおりとする。

区分

一食単価

年間提供日数

小学校に在籍する児童及び当該児童と同様の学校給食の提供を受ける者

273円

171日

中学校に在籍する生徒及び当該生徒と同様の学校給食の提供を受ける者

314円

170日

矢巾町学校給食共同調理場に勤務する職員及び当該職員と同様の学校給食の提供を受ける者

314円

学校給食を調理する日数

2 経常的に学校給食の提供を受けない者の学校給食費は、前項の表の該当する区分の一食単価に学校給食の提供を受けた食数を乗じて得た額とする。

(学校給食費の徴収の特例)

第4条 町長は、特別な事情があると認めるときは、条例第3条第1項の規定にかかわらず、学校給食費を徴収しないことができる。

(学校給食費の納期限)

第5条 条例第3条第3項の町長が定める学校給食費の納期限は、別表のとおりとする。

2 町長は、前項に規定する納期限により難いと認めるときは、同項の規定に関わらず、別の納期限を定めることができる。

3 第1項の規定による納期限が休日(矢巾町の休日に関する条例(平成元年矢巾町条例第33号)に規定する休日をいう。以下この項において同じ。)に当たるときは、その日の直後の休日でない日をもって納期限とみなす。

(学校給食費の調整)

第6条 町長は、一の年度において学校給食を提供した日の数が当該年度における年間提供日数と異なることとなったときは、当該年度において徴収すべき学校給食費の額について、必要な調整を行うことができる。

(還付及び充当)

第7条 町長は、学校給食費に係る過誤納金があるときは、速やかに還付するものとする。

2 前項の規定により過誤納金を還付する場合において、その還付を受けるべき学校給食費負担者から徴収すべき学校給食費があるときは、同項の規定にかかわらず、その過誤納金を徴収すべき学校給食費に充当することができる。

(遅延損害金)

第8条 学校給食費負担者は、納期限後に学校給食費を納付する場合においては、当該学校給食費に、当該納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、民法(明治29年法律第89号)第404条第2項に規定する法定利率を乗じて計算した金額に相当する遅延損害金を納付するものとする。

2 前項の規定により計算した遅延損害金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。

3 第1項の規定により計算した遅延損害金の額が千円未満であるときは、同項の規定にかかわらず、学校給食費負担者はその遅延損害金を納付することを要しないものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年度に限り、学校給食費の納期限は第5条の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

区分

納期限

第1期

9月30日

第2期

10月31日

第3期

11月30日

第4期

12月28日

第5期

1月31日

第6期

2月28日

第7期

3月31日

(令和3年3月1日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月3日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

別表(第5条関係)

(令3規則6・令3規則27・一部改正)

区分

納期限

第1期

5月31日

第2期

6月30日

第3期

7月31日

第4期

8月31日

第5期

9月30日

第6期

10月31日

第7期

11月30日

第8期

12月25日

第9期

1月31日

第10期

2月末日

矢巾町学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例施行規則

令和2年5月1日 規則第60号

(令和4年4月1日施行)