○矢巾町新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給等基金条例施行規則

令和2年9月18日

規則第69号

(趣旨)

第1条 この規則は、矢巾町新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給等基金条例(令和2年矢巾町条例第31号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、矢巾町新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給等基金(以下「基金」という。)の運用及び管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(事務の総括)

第2条 産業観光課長は、基金に関する事務を総括し、町長の承認を得て基金として積み立てる額の決定その他基金の効率的な運用を図るための必要な調整をしなければならない。

(繰替運用)

第3条 条例第6条の規定により、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用する場合は、一会計年度内において歳計現金が不足したときに、その支払い資金の不足を補う場合に限るものとする。

2 前項の規定により、基金に属する現金を繰り替えて運用する場合の繰戻しの方法、期間及び利率は、次のとおりとする。

(1) 繰戻しの方法 元利一括償還

(2) 繰戻しの期間 3月以内

(3) 繰戻しの利率 繰替運用実行日現在の矢巾町指定金融機関の普通預金利率の範囲内

(備付帳簿)

第4条 産業観光課長は、基金の運用状況及び基金財産の状況を明らかにするため、必要な帳簿を備え付けなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、基金の運用及び管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(この規則の失効)

2 この規則は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令6規則4・一部改正)

(令和6年2月19日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

矢巾町新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給等基金条例施行規則

令和2年9月18日 規則第69号

(令和6年2月19日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
令和2年9月18日 規則第69号
令和6年2月19日 規則第4号