○矢巾町いきいき農村基盤整備事業分担金徴収条例施行規則
令和3年2月18日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、矢巾町いきいき農村基盤整備事業分担金徴収条例(令和3年矢巾町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(実施同意書の提出)
第3条 町は、事業を実施しようとするときは、あらかじめ、受益者の同意を得るものとする。
(分担金の額の通知)
第4条 町長は、事業が完了したときは、遅滞なく、分担金の額を記載した矢巾町いきいき農村基盤整備事業分担金決定通知書(様式第2号)及び矢巾町会計規則(平成19年矢巾町規則第18号)第16条第1項に規定する納入通知書(以下「納入通知書」という。)を各受益者に送付するものとする。
(分担金の納付期限)
第5条 受益者は、町長が納入通知書を送付した日から15日以内に分担金を納付しなければならない。
(分担金の分割納付)
第6条 受益者は、分担金を分割して納付しようとするときは、あらかじめ、町長の承認を受けなければならない。
(分担金の徴収猶予)
第7条 受益者は、分担金の納付の猶予を受けようとするときは、あらかじめ、町長の承認を受けなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。