○矢巾町議会議員及び矢巾町長の選挙運動の公営に関する規程
令和3年2月19日
選管訓令第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、矢巾町議会議員及び矢巾町長の選挙運動の公営に関する条例(令和3年矢巾町条例第2号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、町議会議員及び町長の選挙における選挙運動の公営に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の確認は、確認書により行うものとする。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条の規定により有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、選挙運動の公営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年2月19日から施行する。
附則(令和4年12月7日選管訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の矢巾町議会議員及び矢巾町長の選挙運動の公営に関する規程の規定は、この訓令の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この訓令の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
(令4選管訓令1・一部改正)
(令4選管訓令1・一部改正)
(令4選管訓令1・一部改正)
(令4選管訓令1・一部改正)
(令4選管訓令1・一部改正)
(令4選管訓令1・一部改正)