○矢巾町議会議員及び矢巾町長の選挙運動の公営に関する規程

令和3年2月19日

選管訓令第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、矢巾町議会議員及び矢巾町長の選挙運動の公営に関する条例(令和3年矢巾町条例第2号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、町議会議員及び町長の選挙における選挙運動の公営に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第3条第7条又は第10条の規定による届出は、有償契約を締結した後(立候補の届出前に当該有償契約を締結した場合にあっては、立候補の届出後)直ちに契約届に当該有償契約に係る書面の写しを添えて行わなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)

第3条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとするときは、矢巾町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に確認申請書を提出しなければならない。

2 前項の確認は、確認書により行うものとする。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けたときは、同条第2項の確認書を、直ちに条例第3条の規定により有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条の規定により有償契約を締結した選挙運動用ビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条の規定により有償契約を締結した選挙運動用ポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条の規定により有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4桁以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4桁以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条第8条又は第11条の請求をしようとするときは、請求書に前条第1項の証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第3条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては第3条第2項の確認書)を添えて町長に提出しなければならない。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、選挙運動の公営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この訓令は、令和3年2月19日から施行する。

(令和4年12月7日選管訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の矢巾町議会議員及び矢巾町長の選挙運動の公営に関する規程の規定は、この訓令の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この訓令の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

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(令4選管訓令1・一部改正)

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(令4選管訓令1・一部改正)

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(令4選管訓令1・一部改正)

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(令4選管訓令1・一部改正)

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(令4選管訓令1・一部改正)

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(令4選管訓令1・一部改正)

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矢巾町議会議員及び矢巾町長の選挙運動の公営に関する規程

令和3年2月19日 選挙管理委員会訓令第1号

(令和5年1月1日施行)