○矢巾町学校給食共同調理場の職員に関する規程
令和3年3月26日
教委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、矢巾町学校給食共同調理場管理運営規則(平成15年矢巾町教育委員会規則第2号)第2条第1項の規定による職員の職及び職務に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の職及び職務)
第2条 矢巾町学校給食共同調理場に次長を置く。
2 次長は、所長を補佐し、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、その職務を代理する。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。