○矢巾町学校給食共同調理場管理運営規則
平成15年12月19日
教委規則第2号
注 平成28年2月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、矢巾町学校給食共同調理場設置条例(平成15年矢巾町条例第12号)の規定に基づき、矢巾町学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員の職及び職務)
第2条 共同調理場に所長、栄養士、調理員その他必要な職員を置く。
2 所長は、教育長の命を受け、共同調理場の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 栄養士は、上司の命を受け、給食献立の作成、調理、給食指導及びその他栄養に関する業務に従事する。
4 調理員は、上司の命を受け、給食調理業務に従事する。
(平28教委規則14・一部改正)
(勤務時間)
第3条 職員の勤務時間は、矢巾町教育委員会事務局職員等の勤務時間に関する規則(昭和44年矢巾町教育委員会規則第6号)を適用する。
(報告)
第4条 所長は、次に掲げる事項について教育委員会に報告しなければならない。
(1) 前月分にかかる業務の概要 毎月10日まで
(2) 翌月分の業務の計画 毎月20日まで
(3) その他必要な事項
2 重要又は異例に属する事項は、その都度報告しなければならない。
(備付台帳)
第5条 共同調理場は、次に掲げる簿冊を備え付けなければならない。
(1) 職員の服務に関する諸帳簿
(2) 給食の状況を明らかにできる諸帳簿
(3) 前各号のほか、共同調理場の運営に必要な事項に関する諸帳簿
(業務の委託)
第6条 町長は、共同調理場の業務上必要があると認めるときは、業務の全部又は一部を委託することができる。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日教委規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月29日教委規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。