○矢巾町中小企業振興円卓会議設置要綱

令和3年6月1日

告示第110号

(設置)

第1条 この告示は、中小企業の振興に関する施策(以下「施策」という。)を推進するにあたり、幅広く意見を聴取するため、矢巾町中小企業振興基本条例(令和3年矢巾町条例第13号)第14条に基づき、矢巾町中小企業振興円卓会議(以下「円卓会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 円卓会議においては、次に掲げる事項について意見を聴取する。

(1) 矢巾町中小企業振興基本条例第13条第1項に規定する矢巾町中小企業振興基本計画における施策及び事業の検討及び実施、並びに推進状況の検証に関すること。

(2) 矢巾町の中小企業その他の事業所を取り巻く現状、課題及び経済動向に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項に関すること。

(組織)

第3条 円卓会議は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 中小企業の振興に関する知識及び経験を有する者

(2) 町内の中小企業を経営する者

(3) 中小企業を支援する関係機関等に属する者

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

2 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 円卓会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 円卓会議は、会長が招集する。

2 会長は、特に必要があると認めるときは、会議の委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(謝礼)

第6条 会議に出席した委員に対し、予算の範囲内で謝礼を支払うものとする。

(庶務)

第7条 円卓会議の庶務は、産業観光課において処理する。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、円卓会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この告示は、告示の日から施行する。

矢巾町中小企業振興円卓会議設置要綱

令和3年6月1日 告示第110号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和3年6月1日 告示第110号