○矢巾町農作物災害復旧対策事業補助金交付要綱
令和3年9月21日
告示第139号
(趣旨)
第1条 この告示は、暴風雨、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、低温、渇水、降ひょうその他の異常気象による災害による農作物の被害の未然防止並びに軽減、回復及び拡大防止を図るため、予算の範囲内で補助金を交付することについて、矢巾町補助金交付規則(昭和37年矢巾町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、農業協同組合、農業者が組織する団体及び町長が適当と認める団体とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 農作物災害対策要綱(昭和61年4月1日付け農企第4号岩手県農政部長通知。次号において「県要綱」という。)に基づき、助成措置の適用が決定された農作物災害復旧対策事業
(2) 前号の助成措置における被害率以外の要件を満たし、かつ、当該被害率が20%以上30%以下の場合の農作物災害復旧対策事業
(補助金の交付対象経費及び額)
第4条 補助金の交付対象経費及び額は、別表第1に定めるところによる。
(申請の取下げ)
第7条 規則第8条第1項に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付決定通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(補助事業の内容の変更等の承認)
第8条 町長は、規則第6条第1項第1号から第3号までの規定による申請を受理したときは、その内容を審査の上、矢巾町農作物災害復旧対策事業補助金変更(中止・廃止)承認決定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年9月21日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
別表第2(第5条関係)
別表第3(第9条関係)