○矢巾町営キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則
令和4年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、矢巾町営キャンプ場の設置及び管理に関する条例(令和3年矢巾町条例第28号。以下「条例」という。)の規定に基づき、矢巾町営キャンプ場の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
2 矢巾町営キャンプ場使用許可書の交付を受けた者(以下「使用者」(指定管理者が管理する場合にあっては、「利用者」という。以下同じ。)という。)は、施設の使用期間中は常に携行し、関係者から指示があった場合は提示しなければならない。
(許可条件)
第4条 条例第5条第3項の規定により付す条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 使用施設内の秩序を保持すること。
(2) 使用施設内の火気の取締り及び使用物品の保全管理は使用者の責任において行う。
(3) 使用を終えたときは、指示するところに従い整理し、原状に復し、許可された時間までに明け渡すこと。
(使用料の減免)
第5条 条例第9条第2号による減免できる範囲は、次のとおりとする。
(1) 町が主催、共催、後援又は協賛した事業に使用する場合
(2) 公益性の高い事業を目的とする団体が主催した事業に使用する場合
(3) その他施設の目的達成並びに観光宣伝の有益性上免除する必要があると町長が特に認めた場合
2 使用料(指定管理者が管理する施設にあっては、「利用料金」という。)の減免を受けようとする使用者は、矢巾町営キャンプ場使用料減免申請書(様式第3号)を提出しなければならない
4 町長は、第1項の規定により申請書を受理する場合、減免理由の証明に必要な関係書類又はその写しの提出を求めることができる。
(損害の届出)
第6条 施設や設備又は用具を汚損又は亡失したときは、使用者は速やかに町長に届け出て指示を受けなければならない。
(補則)
第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(矢巾町野外活動施設設置条例施行規則の廃止)
2 矢巾町野外活動施設設置条例施行規則(平成10年矢巾町規則第1号。次項において「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の様式の規定において、旧規則の施行の日以降に町営キャンプ場の使用を許可したものについて適用し、施行の日前までに町営キャンプ場の使用を許可したものについては、この規則の例による。