○矢巾町放課後児童支援員等処遇改善事業補助金交付要綱
令和4年3月4日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この告示は、「放課後児童健全育成事業の実施について」(令和4年10月5日付け子発1005第1号)の別紙「放課後児童健全育成事業実施要綱」(以下「国要綱」という。)に基づき、新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く、放課後児童健全育成事業を行う事業所(以下この条及び第3条において「放課後児童クラブ」という。)における放課後児童支援員や補助員等の放課後児童クラブに勤務する職員(非常勤職員を含み、経営に携わる法人の役員である職員を除く。以下同じ。)の処遇の改善のため、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための賃金改善の実施に対し予算の範囲内で矢巾町補助金交付規則(昭和37年矢巾町規則第1号。以下「規則」という。)定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令4告示158・一部改正)
(定義)
第2条 この告示において使用する用語の意義は、国要綱の例による。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、町内に所在する放課後児童クラブの設置者とする。
(令4告示158・一部改正)
(補助金の交付対象経費及び額)
第4条 補助金の交付対象経費等は、「子ども・子育て支援交付金の交付について」(令和4年10月20日付け府子本第896号内閣総理大臣通知)」の別紙「子ども・子育て支援交付金交付要綱」の別紙のとおりとする。
(令4告示158・一部改正)
(令4告示158・一部改正)
(申請の取下げ)
第7条 規則第8条第1項に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付決定通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(補助事業の内容の変更等の承認)
第8条 町長は、規則第6条第1項第1号から第3号までの規定による申請を受理したときは、その内容を審査の上、矢巾町放課後児童支援員等処遇改善事業補助金変更(中止・廃止)承認決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。
(令4告示158・一部改正)
(令4告示158・一部改正)
(令4告示158・一部改正)
(令4告示158・一部改正)
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年3月7日から施行し、令和4年2月1日から適用する。
附則(令和4年11月10日告示第158号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年11月10日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行前にこの告示による改正前の矢巾町放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱の規定により行われた申請、決定その他の行為は、なお、従前の例による。
別表第1(第5条関係)
(令4告示158・一部改正)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期限 | |
規則第4条の規定による書類 | 1 矢巾町放課後児童支援員等処遇改善事業補助金交付申請書 | 1部 | 別に定める。 | |
2 事業計画書 | 国要綱別添13別紙様式1 | 1部 | ||
3 その他町長が必要と認める書類 | 1部 | |||
規則第6条第1項第1号、第2号及び第3号の規定による書類 | 1 矢巾町放課後児童支援員等処遇改善事業変更(中止・廃止)承認申請書 | 1部 | 別に定める。 | |
2 事業計画書 | 国要綱別添13別紙様式1 | 1部 | ||
3 その他町長が必要と認める書類 | 1部 | |||
規則第13条第1項の規定による書類 | 矢巾町放課後児童支援員等処遇改善事業補助金交付請求書 | 1部 | 別に定める。 | |
規則第13条第3項の規定による書類 | 矢巾町放課後児童支援員等処遇改善事業補助金前金払請求書 | 1部 | 別に定める。 |
別表第2(第9条関係)
(令4告示158・一部改正)
(令4告示158・一部改正)
(令4告示158・旧様式第3号繰上・一部改正)
(令4告示158・旧様式第4号繰上・一部改正)
(令4告示158・旧様式第5号繰上・一部改正)
(令4告示158・旧様式第6号繰上・一部改正)
(令4告示158・旧様式第8号繰上・一部改正)
(令4告示158・旧様式第9号繰上・一部改正)
(令4告示158・旧様式第10号繰上・一部改正)