○矢巾町私立保育所等運営費補助金交付要綱
令和4年3月25日
告示第32号
矢巾町私立保育所等運営費補助金交付要綱(平成28年矢巾町告示第57号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 児童福祉の充実を図るため、町の区域内に所在する私立保育所等に対し予算の範囲内で矢巾町補助金交付規則(昭和37年矢巾町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの告示により、補助金を交付することを目的とする。
(1) 私立保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定にする保育所をいう。
(2) 私立認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。
(3) 地域型保育事業所 児童福祉法第6条の3第9項から第12項に規定する事業を行う事業所をいう。
(4) 私立保育所等 町の区域内に所在する前3号に掲げるものをいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、都道府県知事の認可若しくは認定又は市町村長の認可を受けた私立保育所等を運営する事業者又は個人とする。
(補助金の交付対象経費及び額)
第4条 補助金の交付対象経費は、私立保育所等における保育の充実を図るための経費とし、補助金の額は私立保育所等において当該年度における各月の初日の在籍児童数(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号及び第3号に規定する小学校就学前子どもをいう。)に予算の範囲内で別に定める額を乗じて得た額を上限とする。
(令5告示58・一部改正)
(申請の取下げ)
第7条 規則第8条第1項に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付決定通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(補助事業の内容の変更等の承認)
第8条 町長は、規則第6条第1項第1号から第3号までの規定による申請を受理したときは、その内容を審査の上、矢巾町私立保育所等運営費補助金変更(中止・廃止)承認決定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第58号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
別表第2(第9条関係)